○かつらぎ町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
令和元年8月21日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱」(「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について」(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)の別紙。以下「国交付要綱」という。)及び「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙。以下「国実施要綱」という。)に定める事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国交付要綱、国実施要綱及びかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 この告示において補助事業者とは、町内において次条に規定する補助対象事業を実施する事業者とする。
(補助金の交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱第2の1(1)の規定により本町が作成した先進的事業整備計画に基づき実施する施設及び設備等の整備事業(以下「施設等整備事業」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国実施要綱第2の2に定める対象事業のうち別表第1の区分の欄に掲げる事業
(2) 国実施要綱第2の2に定める対象事業のうち別表第2の区分の欄に掲げる事業
(補助金の交付対象除外)
第4条 次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 他の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用
(4) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(3) 総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助金(変更)申請額算出内訳書(様式第3号)
(3) 当該事業にかかる見積書
(4) 工事等の内容がわかる図面
(5) 収支予算書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 規則第6条の規定により、補助金の交付決定においては、国交付要綱7の(5)に定める条件を付するものとする。
(交付決定前着手の届出)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業に着手しようとするときは、かつらぎ町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定前着手届(様式第7号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業を完了したときは、かつらぎ町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第9号)
(2) 補助金精算額算出内訳書(様式第10号)
(3) 当該事業に係る支払額がわかる書類
(4) 竣工写真
(5) 収支決算書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告し、これを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条による請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付は国からの補助金が収入された後、交付するものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第14条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(2) この告示又は規則に基づく義務に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 事業を廃止したとき。
(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 支出額が予算額に比し減少したとき。
(7) その他町長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行に伴い、「かつらぎ町小規模福祉施設等スプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱(平成29年告示第120号)」は廃止する。なお、この告示の施行前に交付された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日告示第353号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(平成31年4月1日~令和元年9月30日)(第3条、第5条関係)
区分 | 補助基準単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 | ||
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||||
スプリンクラー設備(地域密着型施設等) | ||||||
1,000m2未満の場合 | 9,520円 | 対象施設ごと1m2あたり | 10/10 | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,520円/1m2と2,385千円との合計額 | 対象施設ごと | ||||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,059千円 | 施設数 | ||||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 319千円 | |||||
(地域密着型施設等) ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。 | ||||||
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員にかかわらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | 3/4 |
※小規模とは定員29名以下のことをいう。
別表第2(令和元年10月1日~)(第3条、第5条関係)
区分 | 補助基準単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 | ||
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||||
スプリンクラー設備(地域密着型施設等) | ||||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円 | 対象施設ごと1m2あたり | 10/10 | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円/1m2と2,440千円との合計額 | 対象施設ごと | ||||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円 | 施設数 | ||||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円 | |||||
(地域密着型施設等) ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。 | ||||||
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員にかかわらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | 3/4 |
※小規模とは定員29名以下のことをいう。