○かつらぎ町移住支援金交付要綱
令和元年9月30日
告示第171号
(趣旨)
第1条 かつらぎ町は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及びかつらぎ町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、かつらぎ町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)からかつらぎ町に移住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業、移住支援事業及び地方就職学生支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、修業年限(高等専門学校は2年)を上限として、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 移住した日の前日まで10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者として通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 移住した日の前日まで連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
イ 移住先に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 和歌山県が移住支援事業の詳細を公表した令和元年7月1日以降に移住したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、移住した後、1年以内であること。
(ウ) かつらぎ町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる要件すべてに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、和歌山県及びかつらぎ町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 勤務地が、和歌山県内に所在すること。
(イ) 就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県就活支援サイトに掲載 している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 上記求人への応募日が、和歌山県就活支援サイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が和歌山県内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口に関する要件 かつらぎ町や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、デジタル田園都市国家構想交付金実施計画の付属資料として添付されている要件を満たすこと。
(5) 起業等に関する要件
和歌山県が県実施要領に従い実施する起業支援に係る起業支援金の交付決定を受けており、申請時において、交付決定日から1年以内であること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、和歌山県が移住支援事業の詳細を公表した令和元年7月1日以降に移住したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第4条 移住支援金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
(2) 移住先の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分))
(4) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)を確認できるものに限る。)
(5) かつらぎ町移住支援金交付申請に関する誓約書及び同意書(様式第2号)
(6) 別表に掲げる証明書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第7条 和歌山県及びかつらぎ町は、和歌山県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、和歌山県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及びかつらぎ町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満にかつらぎ町以外の市町村に転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の就業に関する要件を満たす職を辞した場合
エ 和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内にかつらぎ町以外の市町村に転出した場合
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付について必要な事項は、和歌山県とかつらぎ町が協議して定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1号アの規定は、新要綱の施行後の移住者について適用し、新要綱の施行前の移住者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町移住支援金交付要綱第3条第1号から第4号の規定は、令和3年4月1日以降の移住者について適用し、令和3年3月31日以前の移住者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町移住支援金交付要綱第2条後段の規定は、令和4年4月1日以降の移住者について適用し、令和4年3月31日以前の移住者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町移住支援金交付要綱第2条後段の規定は、令和5年4月1日以降の移住者について適用し、令和5年3月31日以前の移住者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のかつらぎ町移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、新要綱の施行の日以後の移住者について適用し、同日前の移住者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 証明書類等 |
移住支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者 | 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第3号) |
移住支援金(起業等の場合)の交付を受けようとする者 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内へ通勤していた者 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内へ通勤していた法人経営者又は個人事業主 | 開業届出済証明書等(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類) |
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者 | 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
移住支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者 | 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第5号) |