○かつらぎ町養育支援訪問事業実施要綱

令和2年9月29日

告示第184号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)について、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、かつらぎ町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると町長が認めた者に委託することができるものとする。

(事業の対象)

第3条 この事業の支援の対象者は、かつらぎ町に居住し、法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により町長が支援を必要であると認めた、次の各号のいずれかに該当する家庭を対象とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等のため妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳児から5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(事業の内容)

第4条 町は、対象家庭を訪問し、次の内容を実施する。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(緊急時の対応)

第5条 町長は、緊急を要すると認めるときは、直ちに訪問支援者の派遣等を行うことができる。

(中核機関)

第6条 事業の中核となす機関をかつらぎ町こども家庭センターに置き、かつらぎ町要保護対策地域協議会と連携を図りながら次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問による専門的相談支援(以下「訪問支援」という。)の対象家庭の決定

(2) 支援の目標及び内容の決定

(3) 支援の進行管理

(4) 関係機関との連絡調整

(5) 個別ケース検討会議の開催

(6) 支援の取消し又は終了決定

(7) 訪問支援者に対する必要な研修の計画

(8) 前各号に掲げるもののほか、支援のために必要な事項

(専門的相談支援の実施)

第7条 町長は、中核機関が訪問支援の対象家庭と決定した家庭について、保健師、助産師、看護師、保育士、児童相談員等が訪問し、相談、指導、助言等を行う専門的相談支援を実施するものとする。

(費用)

第8条 養育支援の利用に係る申請者の費用負担は、無料とする。

(守秘義務)

第9条 訪問支援者及び事業の受託者は、業務上知り得た個人及び対象家庭の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第100号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

かつらぎ町養育支援訪問事業実施要綱

令和2年9月29日 告示第184号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月29日 告示第184号
令和7年3月31日 告示第100号