○かつらぎ町指定管理者選定委員会設置要綱
令和2年10月1日
告示第190号
(設置)
第1条 かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第1号)第4条に規定する指定管理者の選定等を公正かつ適正に行うため、かつらぎ町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長又はかつらぎ町教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者の候補者の選定等に関し、委員長が特に必要と認める事項について審査すること。
(組織)
第3条 委員会は、指定管理者を選定しようとする施設に応じて個別に組織できるものとする。
2 委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第3項に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又は3親等以内の親族が指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体と直接利害関係を有するときは、当該法人その他団体の事案についての審査に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 選定委員は、その職務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画公室及び指定管理者選定施設の所管課において処理する。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設指定管理者選定委員会設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) かつらぎ西パーキングエリア上り線地域振興施設指定管理者選定委員会設置要綱(平成26年かつらぎ町告示第158号)
(2) 天野地域交流センター(ゆずり葉)指定管理者選定審査委員会設置要綱(平成28年かつらぎ町告示第7号)
(3) ふれあい会館の建物利活用策にかかる提案及び指定管理者選定委員会設置要綱(平成30年かつらぎ町告示第21号)
(4) 花園地域交流推進施設指定管理者選定審査委員会設置要綱(平成31年かつらぎ町告示第4号)
附則(令和6年3月29日告示第87号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。