○かつらぎ町要約筆記者派遣事業実施要綱
平成18年9月28日
要綱第31号
(目的)
第1条 この告示は、町内に住居を有する聴覚障害者又は音声・言語、機能障害者で手話をコミュニケーションとする者(以下「聴覚障害者等」という。)が要約筆記を必要とするときに要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉を増進し、健康で人間的な生活の保障と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施機関)
第2条 かつらぎ町要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)は、地域の実情に応じ派遣世帯の決定を除き、この事業は次に掲げる者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 一般社団法人 和歌山県聴覚障害者協会
(派遣の対象)
第3条 要約筆記者の派遣の対象は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 生命及び健康維持促進に関すること。
(2) 権利保持及び福祉に関すること。
(3) 労働等に関すること。
(4) 財産に関すること。
(5) 人間関係保持及び日常生活に関すること。
(6) 文化教養に関すること。
(7) 聴覚障害者団体等が開催する集会等に関すること。
(8) その他、聴覚障害者等が日常生活を営むうえで必要と判断したこと。
ただし、経済活動に係る支援及び社会通念上適当でない支援等は対象としない。
(派遣の範囲)
第4条 要約筆記者の派遣の範囲は、原則として県内とする。
ただし、上記以外で特に要約筆記者が必要であると判断した場合は認められる。
(要約筆記者の責務)
第5条 要約筆記者は、この事業を正しく認識し、常に聴覚障害者等の人権を尊重して責務を遂行し、業務上知り得た情報を故なく第三者に洩らしてはならない。
2 要約筆記者は研修等に積極的に参加し、資質向上をめざさなければならない。
(コーディネーター)
第6条 聴覚障害者等からの依頼に適切に判断ができるよう、コーディネーターを置くことができる。
(派遣の申請)
第7条 要約筆記者派遣の申し込みは原則として聴覚障害者等が前もって「要約筆記者派遣申請書」(様式第1号)を提出する。
(事前協議)
第8条 要約筆記者に対して要約に必要な資料を事前に提供するとともに、要約筆記に適した環境条件等について、事前に協議する。
(報告書)
第9条 要約筆記者は要約筆記業務終了後、速やかにその業務内容を「要約筆記者業務報告書」(様式第2号)に記入し、実施機関に報告しなければならない。その際に引き継ぎを必要とする事項や早急に解決しなければならない事項も記入する。
(派遣費用等)
第10条 実施機関は、要約筆記者の報告書に基づいて次に定める派遣費用を支給する。
(1) 要約筆記者
ア 1時間あたりの派遣費用の額は、パソコン要約筆記は2,700円とし、手書き要約筆記は2,500円とする。ただし、パソコン要約筆記は1日16,200円を限度とし、手書き要約筆記は1日15,000円を限度とする。
イ 派遣費用の支払いの対象となる時間は、待ち合わせ又は打ち合わせ開始時刻から要約筆記終了時刻までとする。
ウ 午後10時から翌日午前6時までに派遣した場合は、1時間単位に50%を上乗せする。
エ 業務時間が1時間未満の場合は1時間とし、1時間以上の場合は、その超える30分までごとに時間単価の半額を加算する。
オ 自宅から現地まで公共交通機関で片道1時間を超えた場合はその時間の2分の1を業務時間に加算する。
カ 旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第6号)に準じて支給する。
(2) 要約筆記奉仕員
ア 1時間あたりの派遣費用の額は、パソコン要約筆記は1,450円とし、手書き要約筆記は1,250円とする。ただし、パソコン要約筆記は1日8,700円を限度とし、手書き要約筆記は1日7,500円を限度とする。
(申込者の負担)
第11条 申込者の費用負担は、無料とする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第202号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。