○かつらぎ町起業支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第51号
かつらぎ町起業支援事業補助金交付要綱(平成31年かつらぎ町告示第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、町内産業の振興、雇用の促進及び定住促進に寄与するため、発展性をもって起業し、地域活性化に貢献する起業者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人等の設立の届出により新たに会社を設立し、事業を開始する場合
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始する場合
エ 法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新規分野で事業を開始する場合
(2) 空き家等 本町内に所在する建築物で、概ね1年以上使用されていない状態又はこれに類する状態にある物件をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町において補助事業年度内に起業を予定している個人又は法人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助事業の完了日までに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又は主たる事務所を町内に有し、法人登記をしている者
(2) 個人にあっては、補助事業開始年度の4月1日における年齢が20歳以上50歳未満の者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、当該許認可等を取得する見込みのある者
(5) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)のうち、町長が補助対象事業として適当と認める業種を営もうとする者。ただし、農業と連携した加工・流通・小売業等については対象とする。
(1) 政治的又は宗教的な事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団員が役員となっている団体
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。
(6) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
3 第1項に定めるもののほか、町長が特に認めた者は、補助対象者とすることができる。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、起業のために補助対象者が行う事業とし、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業ではないこと。
(2) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助事業を行うために必要な経費で、別表に定める経費とする。ただし、当該経費のうち国、県その他の機関等から補助金、負担金、その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得し、又は整備したものについては、当該経費から補助金等の金額に相当する金額を除くものとする。
2 補助対象経費は、補助の決定のあった日から当該年度の3月31日までに支払った経費(ただし、補助の決定を受けるまでに発注したもの及び締結した契約に基づく経費は除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、当該年度の予算に定める額の範囲内とし、1件当たりの補助率及び補助金額等は、次の各号に定める額とする。また、同一事業者に対する補助金の交付は1回限りとする。
(1) 基礎分 対象経費の4分の3に相当する額とし、500万円を限度とする。
(2) 加算分 町内にある空き家等を活用して事業を開始した場合は、基礎分の金額の10パーセントを加算する。
(1) 起業計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 暴力団等に該当しない旨の誓約書(様式第3号)
(4) 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)又は履歴事項全部証明書
(5) 第3条第1項第3号に規定する者であることを示す証明書
(6) 他の補助を受けている場合は、その補助を受けていることがわかる書類の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助事業の達成に支障を来すことなく、かつ補助事業の効率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその内容を証する書類を町長に提出してその指示を受けること。
(4) 補助対象者は、補助事業年度及び補助事業完了後5年を経過する前に補助事業により取得し、又は効能の増加した財産若しくは資材・機材等(以下「設備等」という。)を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(5) 前号の承認を受けて設備等を処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(6) 補助対象者は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって設備等を適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運用を図ること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(8) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。
(実績報告)
第11条 かつらぎ町起業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に添付する書類は、次に掲げるものとし、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助金支出表
(4) 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書等)の写し
(5) かつらぎ町内で起業又は法人を設立したことが確認できる下記いずれかの書類
ア 税務署受付印のある所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する個人事業の開業届出書控えの写し
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書控えの写し
(6) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第16条 補助事業年度及び補助事業完了後5年を経過する前に、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を全額返還しなければならない。
(1) 第7条に規定する書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 第9条第4号に規定する承認を受けず財産を処分したとき。
(3) 起業した事業を6か月以上の休業又は廃業したとき。
(4) 事業所を町外へ移転するとき。
(5) その他町長が事業の運営及び経理について、不適当と認めたとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に規定する障害基礎年金2級以上を受給するに至ったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
(審査委員会の設置)
第17条 第7条の規定による申請があったときは、補助金の交付事業として相応しいか否かを審査するため、審査委員会を設置する。
(審査委員会の委員)
第18条 前条に規定する審査委員会の定数は5人以内とし、委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 優れた識見を有する者
(3) 町職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱した日から同日の属する年度の末日までとする。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(審査委員会の会長)
第19条 審査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第20条 委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年かつらぎ町条例第9号)の規定を準用し、そのうち報酬の額については、同条例別表第2に掲げる審議会、協議会等附属機関の委員の報償額の相当額とする。
(審査委員会の会議)
第21条 審査委員会の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(所管事務)
第22条 この告示に基づく補助金の公募及び審査委員会に関する事務は、産業観光課において処理する。
(補則)
第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた補助事業については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年9月29日告示第267号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第80号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 内容 |
設備費 | 設備の購入、借用又は修繕に要する経費 |
機械装置費 | 機械装置の購入、借用又は修繕に要する経費 |
工具器具費 | 工具器具の購入、借用又は修繕に要する経費 |
建物費 | 建物の借用又は修繕に要する経費 |
原材料費 | 原材料の購入に要する経費 |
外注加工費 | 外注加工に要する経費 |
委託費 | 試験検査委託費 |
人件費 | 人件費(人件費を除く補助対象経費の20%以内) |
専門家謝金 | 専門家指導の受入に要する経費 |
旅費交通費 | 旅費交通費 |
事務庁費 | 会議費 会場借上料 資料費 印刷費 原稿料 集計費 通信運搬費 光熱水費 消耗品費 雑役務費 |
広告宣伝費 | 広告宣伝に要する経費 |
その他の経費 | その他町長が必要と認める経費 |
備考
次に掲げる経費は対象としない。
・事業目的以外に使用する土地、建物、機械器具、自動車等の車両の賃借料及び購入費
・事業に係る土地の購入費
・建物の建築に係る費用及び購入費、大規模な修繕に要する経費
・法人役員及び事業主(生計を一にする家族を含む。)の人件費
・雇用主が負担する法定福利費(社会保険料、労働保険料など)
・保証金、敷金、保険料、公租公課
・飲食費、奢侈、遊興、娯楽に要する費用
・他の事業と明確な区分が困難な経費
・その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と町長が判断する経費