○かつらぎ町防災情報伝達システムに関する要綱

令和3年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時等非常緊急時における通報及び広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて日常の行政連絡の円滑化を図るため整備したかつらぎ町防災情報伝達システム(以下「防災情報伝達システム」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 防災情報伝達システム 280MHz帯の電波を利用し、戸別受信機及び屋外拡声子局から音声合成により情報を伝達するシステムをいう。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、防災情報伝達システムの管理運用を行うとともに、放送担当職員を指揮監督する。

2 管理責任者は、危機管理課長をもって充てる。

(放送の種類)

第4条 放送の種類は、緊急放送と一般放送とする。

2 緊急放送は、一般放送に優先する。

(放送事項の範囲)

第5条 緊急放送の放送事項は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 人命、財産の保護、災害及び気象予報並びに警報に関すること。

(2) 非常事態が発生した場合の指示、伝達に関すること。

2 一般放送の放送事項は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 住民の生活に関する情報

(2) 子育てや教育に関する情報

(3) 健康づくり、高齢者支援及び生涯学習に関する情報

(4) 観光、イベントに関する情報

(5) その他町長が適当と認める情報

(放送の禁止事項)

第6条 放送の禁止事項は、次に掲げるところによる。

(1) 特定の団体及び個人の利得行為に属するもの

(2) 特定の政治及び宗教活動に関するもの

(3) その他不適当と認められる事項

(放送時間)

第7条 放送時間は、原則として次に定めるところによる。

(1) 緊急放送は、危機管理課長が必要と認めるときに行うものとする。

(2) 一般放送は、執務時間内に行うものとする。

(放送の方法)

第8条 放送の方法は、各課室長の承認のもと、放送の主体及び受信対象者を明らかにしたうえで、放送事項を簡潔かつ明瞭な内容で放送するよう努めなければならない。

(放送担当者)

第9条 緊急放送を担当する者は、次に掲げるところによる。

(1) 危機管理課職員

(2) 伊都消防組合消防本部職員

(3) 防災計画中、災害対策本部の事務分掌に定められた職員

2 一般放送を担当する者は、放送事項を主管する各課室の職員が行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第91号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(令和5年9月20日告示第235号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前のかつらぎ町防災情報伝達システムに関する要綱(令和3年かつらぎ町告示第54号)の規定に基づき使用されている様式は、この告示による改正後の様式とみなす。

かつらぎ町防災情報伝達システムに関する要綱

令和3年3月31日 告示第54号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年3月31日 告示第54号
令和5年3月31日 告示第91号
令和5年9月20日 告示第235号
令和6年3月29日 告示第62号