○かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和3年12月14日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年かつらぎ町要綱第69号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置するかつらぎ町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対して、活動経費に係る補助金を円滑に交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象活動)
第2条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものであって隊員が定住するために必要な活動とする。
(補助対象経費、交付限度額)
第3条 補助対象経費及び交付限度額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 交付限度額 |
隊員の活動に要する経費 ・かつらぎ町地域おこし協力隊に係る就任承諾書「別表1」に定める備品・経費等以外の協力隊員の補助対象活動に必要と認められる経費 | 予算の範囲内 |
2 前項の規定にかかわらず、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号)に基づく特別交付税措置の対象とならない経費は、補助対象としないものとする。
(交付申請)
第4条 隊員が補助対象活動を実施しようとするときは、かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 協力隊活動計画書
(2) かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金収支(予算・決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類等
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第6条 町長は補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金を協力隊活動以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助金の申請内容を変更しようとするとき又は事業に要する経費の配分を変更するときには町長の承認を受けること。
(3) 補助金の交付を受けた隊員が、委嘱期間の途中で解任又は退任したときは、事由発生の日から起算して5日以内に実績報告書を町長に提出し、精算額が生じた場合は、速やかに返還すること。
(4) 補助金の執行状況に関し、町長の要求があったときは、直ちに書面により町長に報告しなければならない。
(5) 精算の結果、補助金に余剰があるときは、その全部又は一部を返還すること。
(6) 補助金の決定内容に沿わないことやその他法令に基づくことに違反したときは、補助金の全部又は一部を返還すること。
(7) その他町長が必要と認める条件
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、第5条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第9条 隊員は、補助対象活動が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日にかつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 協力隊活動報告書
(2) かつらぎ町地域おこし協力隊活動費補助金収支(予算・決算)書(様式第2号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。
3 当該申請者は、物品を購入する際は、事前に書面による協議を行うこととし、購入後は備品台帳を整備しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第13条 町長は必要があれば隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第380号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。