○かつらぎ町勤労者会補助金交付要綱
令和4年3月18日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、勤労者の福祉の増進と生活の向上のため事業を行うかつらぎ町勤労者会(以下「勤労者会」という。)に対して、勤労者会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、予算の範囲内において交付するものとし、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 勤労者の生涯学習に関する事業
(2) 勤労者の福利厚生に関する事業
(3) 勤労者の文化・スポーツに関する事業
(4) 奉仕活動及び町政への参加を行う事業
(5) 他団体との連携・交流を行う事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、運営に必要があると認める事業
(1) 飲食費(食事、弁当代、親睦会等)
(2) 交際費・慶弔費
(3) 研修費(慰労的な研修費)
(4) 他の団体等へ補助するための経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費とし、町長が毎年度予算で定める額を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 勤労者会は、補助金の交付を申請しようとするときは、かつらぎ町勤労者会補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 勤労者会は、補助対象事業が完了したときは、かつらぎ町勤労者会補助金実績報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の前金払)
第10条 町長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金を前金払により補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、勤労者会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全額又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の定めに違反したとき。
(2) 補助金の決定内容に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(4) 他の団体等へ補助するための経費
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。