○かつらぎ町ひきこもり支援団体補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町が交付するかつらぎ町ひきこもり支援団体補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、ひきこもり支援の充実に向け、状況や背景が様々である当事者やその家族に対し、それぞれの状況等に応じた社会参加の場を確保することを目的とする。

(補助対象団体)

第3条 この告示による補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域において有意なひきこもり支援に取り組む町内に所在する法人であって、町長が適当と認めるものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行うひきこもり支援の活動であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 主たる実施場所が町内であること。

(2) 原則として週1回以上かつ1回当たり2時間以上行うものであること。

(3) 政治上、宗教上又は営利上の目的のために行うものその他補助対象事業として明らかに適当でないと町長が認めるものでないこと。

(補助対象経費)

第5条 この補助金の交付対象経費は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 この補助金は、予算の範囲内において交付する。

2 交付すべき補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助対象経費合計額の3割を超えない増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(6) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助対象団体は、かつらぎ町ひきこもり支援団体補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認申請)

第9条 第7条第1号又は第3号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、かつらぎ町ひきこもり支援団体補助金事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第1号の2)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業変更(中止・廃止)計画書

(2) 収支予算(決算見込)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第10条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第11条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町ひきこもり支援団体補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした補助事業者等に通知するものとする。

(実績報告の提出)

第12条 補助事業者等は、かつらぎ町ひきこもり支援団体補助金実績報告書(様式第3号)に補助事業等の成果を記載した書類等を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その内容等が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者等にかつらぎ町ひきこもり支援団体補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、かつらぎ町ひきこもり支援団体補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

3 事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第15条 町長は、当該補助の交付を受けた補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第16条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第291号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

費目

内容

備考

報償費

講師謝礼


人件費

人件費

人件費が補助対象経費の3分の2を超えてはならない。

補助金を主たる法人の運営費に充当してはならない。

旅費

交通費

電車賃、バス賃など

需用費

消耗品費


材料費


印刷製本費


燃料費


光熱水費


食糧費

出席者へのお茶、水

役務費

郵送料


保険料

傷害保険

手数料

口座振込手数料など

通信料

電話代、インターネット使用料

広告料


使用料及び賃借料

施設使用料

カラオケ等の施設使用料(有興料)を除く

建物賃借料


車両・機器賃借料


その他町長が必要と認める経費


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かつらぎ町ひきこもり支援団体補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第90号

(令和5年9月29日施行)