○かつらぎ町青少年健全育成事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町が交付するかつらぎ町青少年健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、青少年健全育成事業を行う団体(以下「補助事業者」という。)に助成を行うことで、町内の青少年の健全育成活動の促進と意識の高揚を図ることにより本町の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象活動)
第3条 この補助金の交付対象活動は、次に掲げるものとする。
(1) 青少年健全育成に関する調査・研究
(2) 青少年健全育成意識の高揚を図る活動
(3) 青少年の見守り活動
(4) 青少年健全育成事業に関する情報の収集
(5) 青少年健全育成施設の整備促進
(6) 関係機関・団体等との連絡協調
(7) 育成会又は子ども会が組織的かつ継続的に行う学習活動、体験活動、交流活動等の活動
(8) その他前条に掲げる目的を達成するために必要と認められる活動
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に要する経費で、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 補助事業者構成員に対する人件費(講演会等の講師謝金を除く。)
(2) 補助事業者及び関係団体に対する慶弔費、記念品等の交際費及びこれに類する経費
(3) 飲食に関する経費(会議出席者分のお茶及び事業に付随するものを除く。)
(4) 補助事業者構成員相互の親睦、交流を目的とした経費
(5) その他町長が不適当と認めた経費
(補助金の額)
第5条 この補助金は、補助対象経費の総額を予算の範囲内において交付する。
(交付の条件)
第6条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助対象経費合計額の3割を超えない増減を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町青少年健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業変更(中止・廃止)計画書
(2) 収支予算(決算見込)書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町青少年健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)に記載し、交付申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定を受けた補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかにかつらぎ町青少年健全育成事業補助金交付実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に次の関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第13条 当該額確定通知書を受けた補助事業者は、速やかにかつらぎ町青少年健全育成事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
3 町長は、事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第14条 町長は、当該補助の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(その他)
第15条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第304号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月12日告示第243号)
この告示は、公布の日から施行する。