○かつらぎ町老人クラブ等活動補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、かつらぎ町老人クラブ等活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、かつらぎ町内の単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)及びかつらぎ町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に助成を行うことにより、社会福祉の向上及び増進並びに住民の自発的・主体的な地域づくりの推進を目的とする。
(老人クラブ及び連合会の事業実施や運営等)
第3条 老人クラブの事業の実施や運営等については「老人クラブ等事業運営要綱」(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知。以下「事業運営要綱」という。)に定めるとおりとする。
2 連合会の事業の実施や運営等については、事業運営要綱及びかつらぎ町老人クラブ連合会会則に定めるとおりとする。
(単位老人クラブの規模)
第4条 老人クラブの会員規模は次に掲げるとおりとする。
(1) 適正クラブ 事業運営要綱第1条第1項第1号イに定めるとおりとする。
(2) 小規模老人クラブ 和歌山県老人クラブ強化推進支援事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日制定。以下「県交付要綱」という。)第2条第1号に定めるとおりとする。
(補助金交付団体)
第5条 この補助金の交付団体(以下「団体」という。)は、かつらぎ町内の老人クラブ及び連合会とする。
(補助対象活動)
第6条 老人クラブ及び連合会の補助金交付対象活動は、次に定めるとおりとする。
(1) 老人クラブ活動
ア 友愛活動
イ 社会奉仕活動
ウ 地域の見守り活動
エ 生きがいづくりに係る活動
オ 健康づくり(介護予防、スポーツ等)
カ その他適切と認められる活動
(2) 連合会活動
ア 活動促進事業
イ 健康づくり・介護予防事業
ウ 地域支え合い事業
エ 若手高齢者組織化・活動支援事業
オ 活動支援体制強化事業
(3) 県交付要綱第2条第2項に規定された事業を行う老人クラブ及び連合会の補助金交付対象活動は和歌山県老人クラブ強化推進支援事業費補助金交付要綱取扱要領(平成23年4月1日制定。以下「取扱要領」という。)第2条第2項に定められたとおりとする。
(補助金の額)
第8条 この補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとする。
2 老人クラブへ交付する補助金の額は次に掲げる額を基準額とし、対象経費の実支出額と基準額を比較して少ない方の額を交付する。
(1) 適正クラブ 35,000円
(2) 小規模老人クラブ 24,000円
3 連合会へ交付する補助金の額は、次に掲げる額を基準額とし、対象経費の実支出額と基準額を比較して少ない方の額を交付する。
(1) 第6条第2号アに該当する事業
基礎額130,000円と70円に会員数を乗じた額の合計
(2) 第6条第2号イに該当する事業 300,000円
(3) 第6条第2号ウ~オに該当する事業 120,000円
4 高齢者人権啓発活動推進事業を行う老人クラブ及び連合会へ交付する補助金の額は県補助金交付要綱及び取扱要領に定められた額を基準額とし、対象経費の実支出額と基準額を比較して少ない方の額を交付する。
5 交付すべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容又は事業に要する補助対象経費の各種目間の20%以上の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(5) 補助対象事業の完了により当該補助団体に相当の収益が生ずると認められる場合においては、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。
(6) この補助金により取得した資材・機材等を事業の完了により処分した場合において相当の収入があった時は、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(7) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(8) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産若しくは資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(10) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。
(補助金の交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ及び連合会は、かつらぎ町老人クラブ等活動補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) 会員名簿
(補助金の交付の決定)
第12条 町長は、補助金の交付の申請があった時は、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第13条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町老人クラブ等活動補助金交付決定通知書(様式第4号)に記載し、補助金の交付の申請をした老人クラブ及び連合会に通知するものとする。
(実績報告の提出)
第14条 交付決定を受けた老人クラブ及び連合会は、当該年度の活動が終了し次第、補助事業等の成果を記載したかつらぎ町老人クラブ等活動補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 会計書類(領収証、通帳、帳簿等のいずれか)
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い又は前金払いにより補助金を交付することができる。
3 事業実績確定のため、必要な場合は補助金交付を翌年度交付とすることができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第17条 町長は、当該補助の交付を受けた補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(老人クラブの休会等)
第18条 老人クラブ又は連合会の活動において、次のいずれかに該当する場合は、町長に届け出なければならない。
(1) 休会するとき。
(2) 解散するとき。
(3) 活動を再開するとき。
(4) 会長を変更するとき。
(その他)
第19条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第71号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
補助対象となるもの | 補助対象とならないもの |
報償費(講師謝金)、消耗品・材料費、印刷費、通信運搬費、備品購入費、使用料及び賃借料、食糧費(1回1人につき500円を上限とする。) | 人件費、宿泊費、他団体への補助金、関係機関への負担金、交際費、慶弔費、親睦会費、個人で負担することがふさわしいと認められる経費(入場料等)、その他不適当と認められる経費(酒類、たばこ、金券等) |