○かつらぎ町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の手数料は、徴収しない。
2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書(かつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)の写しの交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(個人情報の取扱いに係る審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、かつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年かつらぎ町条例第55号)第1条に規定するかつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行の状況の公表)
第5条 町長は、実施機関に対し、法の施行の状況について報告を求めることができる。
2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(かつらぎ町個人情報保護条例の廃止)
2 かつらぎ町個人情報保護条例(平成14年かつらぎ町条例第54号)は、廃止する。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第21条第3項、第24条第2項又は第26条の2第2項において準用する場合を含む。)、第21条第1項若しくは第2項若しくは第24条第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正等及び中止又は第26条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例の保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第3項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
7 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例14)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月6日条例第14号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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