○志賀地域交流センター(ふれあい)設置及び管理に関する条例

令和4年12月23日

条例第29号

(設置)

第1条 地域住民相互の交流機会の創出、交流人口増加に向けたイベント等の実施及び情報発信により、地域の活性化を図ることを目的として、地域の交流拠点となる志賀地域交流センター(ふれあい)(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

志賀地域交流センター(ふれあい)

かつらぎ町大字志賀1347番地の3

(管理)

第3条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、町長に申込書を提出して、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(承認の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(実費の弁償)

第10条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を弁償させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

種別

使用料(1時間につき)

会議室1

100円

会議室2

100円

会議室3

100円

調理室

100円

大広間

200円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

志賀地域交流センター(ふれあい)設置及び管理に関する条例

令和4年12月23日 条例第29号

(令和7年10月1日施行)