○かつらぎ町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、出産・子育て応援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。
(1) 出産応援給付金 前条の目的を達成するために、妊娠の届出をした妊婦にかつらぎ町(以下「町」という。)が支給する給付金をいう。
(2) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、出産後に町が支給する給付金をいう。
(3) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で町に住所を有する者又はDV避難等により町に居住している者とする。
(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊婦の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援給付金の支給額)
第4条 出産応援給付金の支給額は、出産応援支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
2 前項の申請は、当該妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に申請を行うことができる。
4 町は、出産応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産応援申請者が出産応援給付金の支給の対象であるかの確認を行う。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第6条 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で町に住所を有する者又はDV避難等により町に居住している者とする。
(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する者
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童を養育する者
(子育て応援給付金の支給額)
第7条 子育て応援給付金の支給額は、対象となる児童1人につき、10万円とする。
2 前項の申請は、対象児童が生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他出産応援申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内(対象児童が1歳に達する日以降の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)までとする。)に申請を行うことができる。
3 子育て応援申請者のうち、第6条第2号に該当する者は、かつらぎ町出産・子育て応援給付金申請書(請求書)の提出により申請を行う。
4 町は、子育て応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て応援申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、子育て応援申請者が該当するか確認を行う。
2 出産・子育て応援給付金は、町長が別に定める日に支給する。
(支給等に関する周知)
第12条 町長は、出産・子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給後に支給対象者要件に該当しなくなったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日以降の出産・子育てに係る給付金について適用する。
附則(令和6年6月21日告示第234号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。