○かつらぎ町空き家活用事業補助金交付要綱
令和5年5月31日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)にある空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、居住用の空き家を活用する者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)で、かつらぎ町空き家バンク実施要綱(令和5年かつらぎ町告示第180号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項に規定する「かつらぎ町空き家バンク登録台帳」に登録されたものをいう。
(2) 空き家登録者 実施要綱第4条の規定により登録を受けた者をいう。
(3) 利用登録者 実施要綱第7条の規定により登録を受けた者で、10年間は補助金の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)を活用する意思のある者のうち、次のいずれかの要件に該当する者のことをいう。
ア 移住者 補助対象空き家に住民票を移す予定の者(申請日前から1年以内に補助対象空き家に住民票を移した者を含む。)をいう。ただし、和歌山県内の者に限る。
イ 法人 申請日において、会社法(平成17年法律第86号)で規定される法人格を有し、町内に本店を有する事業者をいう。
ウ 個人(個人事業主) 申請日において、町内に住所を有する者又は会社法の適用を受けない事業者であり、町内で住所を有し、事業を営む個人事業主をいう。
(4) 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査技術者が、建物の基礎、外壁等建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査であって、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号。以下「基準」という。)に沿って行う調査をいう。
(1) 利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者
(2) 空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者としない。
(1) 3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者
(2) 和歌山県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けた者
3 補助事業の実施において、他の類似する補助金等による収入がある場合には、その額を補助事業に要した経費(消費税相当額を含む。)から控除するものとする。
2 申請書を提出するに当たり、利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合には、あらかじめ、空き家登録者から補助事業に係る同意を得るものとする。
(交付の条件)
第7条 申請者は、次の各号のいずれにも該当する者でないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることがなくなるまでの者
(3) その他町長がこの補助金の趣旨に照らし、これを交付することが適当でないと認める者
2 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助事業の達成に支障をきたすことなく、かつ、補助事業の効率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその内容を証する書類を町長に提出してその指示を受けること。
(4) 補助金の額の確定のために行う現地調査等又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要に応じて行う立入検査の実施について、必要な協力をすること。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の趣旨に従って使用し、その効率的な運営を図ること。
(7) 補助事業年度及び補助事業完了後5年を経過する前に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(8) 町長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を返納させることがあること。
(9) 補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して10年間、当該補助事業の目的に従って、改修した空き家を活用すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 前項のただし書に規定する軽微な変更とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 補助事業に要する経費の20パーセント未満の減少となる内容を変更する場合
イ 補助事業の遂行に支障がなく、事業計画の細部の内容の変更をする場合
2 町長は、交付決定者から、前項の規定に基づく請求があった場合は、その内容について審査の上、適当と認められるときはその請求を受理する。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に交付決定をうけた補助事業については、同日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日告示第79号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 補助事業(第4条関係)
補助事業名 | 補助事業及び条件 | 補助率(限度額) |
空き家改修事業 | 空き家の一般的な改修・リフォームをする事業であり、以下の条件を全て満たしていること。ただし、増築、建物と一体となっていない家電、家財道具、外構工事等は対象外とする。 ア 申請は1物件あたり1回とする。 イ 空き家の改修は、和歌山県内事業者に委託すること。 ウ 空き家の売買又は賃貸借契約の締結は、和歌山県内事業者が仲介に入ること。ただし、無償譲渡・無償賃貸の場合を除く。 エ 空き家の売買又は賃貸借契約を締結前に、既存住宅状況調査を事前に受けること。 | 2分の1 (限度額100万円) 千円未満の端数は切り捨てた額とする。 |
空き家片付け事業 | 利用登録者が居住するために必要となる空き家の片付け(家財整理・撤去・処分活動)をする事業であり、以下の条件を全て満たしていること。 ア 申請は1物件あたり1回とする。 イ 片付けを委託する場合は、和歌山県内事業者に委託すること。 | 10分の10 (限度額8万円) 千円未満の端数は切り捨てた額とする。 |
別表第2 交付申請書の添付書類の様式等(第5条関係)
※空き家改修事業、空き家片付け事業を合わせて活用する場合、重複する書類の提出は不要。
補助事業名 | 書類 | |
空き家改修事業 | 事業計画書及び収支予算書 | |
住民票の写し ※移住者・個人(個人事業主)の場合 | ||
履歴事項全部証明書 ※法人の場合 | ||
見積書の写し | ||
写真(現況がわかる写真) | ||
平面図(改修部位を明記したもの) | ||
売買又は賃貸借契約書の写し | ||
建物及び土地の登録事項証明書の写し (売買契約を締結した場合のみ。空き家登録者が申請する場合、実績報告時の提出可) | ||
既存住宅状況調査報告書の写し | ||
同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出すること。) | ||
空き家片付け事業 | 事業計画書及び収支予算書 | |
住民票の写し ※移住者・個人(個人事業主)の場合 | ||
履歴事項全部証明書 ※法人の場合 | ||
見積書の写し | ||
写真(現況がわかる写真) | ||
同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出すること。) |
別表第3 実績報告書の添付書類の様式等(第9条関係)
※空き家改修事業、空き家片付け事業を合わせて活用する場合、重複する書類の提出は不要。