○かつらぎ町空き家仲介手数料補助金交付要綱
令和5年5月31日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)にある空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料を支払った者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)で、かつらぎ町空き家バンク実施要綱(令和5年かつらぎ町告示第180号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項に規定する「かつらぎ町空き家バンク登録台帳」に登録されたものをいう。
(2) 空き家登録者 実施要綱第4条の規定により登録を受けた者をいう。
(3) 利用登録者 実施要綱第7条の規定により登録を受けた者で、10年間は補助金の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)を活用する意思のある者のうち、次のいずれかの要件に該当する者のことをいう。
ア 移住者 補助対象空き家に住民票を移す予定の者(申請日前から1年以内に補助対象空き家に住民票を移した者を含む。)をいう。
イ 法人 申請日において、会社法(平成17年法律第86号)で規定される法人格を有し、町内に本店を有する事業者をいう。
ウ 個人(個人事業主) 申請日において、町内に住所を有する者又は会社法の適用を受けない事業者であり、町内で住所を有し、事業を営む個人事業主をいう。
(4) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、仲介手数料を支払った者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者は除く。
(1) 利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者
(2) 空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者(移住者については、交付申請及び実績報告時に当該物件に住民票を移している者に限る。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、空き家登録者と利用登録者との間で売買又は賃貸借契約が成立したときに、空き家登録者又は利用登録者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)の10分の10以内とし、5万円を限度とする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、かつらぎ町空き家仲介手数料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し
(2) 建物及び土地の登記事項証明書の写し(売買契約を締結した利用登録者のみ)
(3) 住民票の写し ※移住者の場合
(4) 履歴事項全部事項証明書 ※法人の場合
(5) 宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に係る請求書及び銀行振込控えの写し又は領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請ができる期間は、補助対象経費の支払いをした日の属する年度の3月31日(同日が日曜日又は土曜日の場合は、その直前の平日)までとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることがなくなるまでの者
(3) その他町長がこの補助金の趣旨に照らし、これを交付することが適当でないと認める者
2 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要に応じて行う立入検査の実施について必要な協力をすること。
(2) 補助金に関する領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。
2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に交付決定をうけた補助事業については、同日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日告示第94号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理等に関する要綱(令和7告示72)抄
第2章 経過措置
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月31日告示第72号)
この告示は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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