○町長等の給与の減額に関する条例
令和6年3月25日
条例第12号
(町長及び副町長の給料の減額)
第1条 町長及び副町長の給料月額は、令和6年4月1日から同月30日までの間において、町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例(昭和33年かつらぎ町条例第27号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(町長の給与の減額支給に関する条例の廃止)
2 町長の給与の減額支給に関する条例(昭和53年かつらぎ町条例第20号)は、廃止する。