○町長等の給与の減額に関する条例

令和6年3月25日

条例第12号

(町長及び副町長の給料の減額)

第1条 町長及び副町長の給料月額は、令和6年4月1日から同月30日までの間において、町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例(昭和33年かつらぎ町条例第27号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(町長の給与の減額支給に関する条例の廃止)

2 町長の給与の減額支給に関する条例(昭和53年かつらぎ町条例第20号)は、廃止する。

町長等の給与の減額に関する条例

令和6年3月25日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和6年3月25日 条例第12号