○かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

令和6年3月29日

規則第13号

かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和47年かつらぎ町規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(町長の職務代理)

第2条 法第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、参事(総務・厚生担当)の職にある職員とする。

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、町長部局の職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 職務の級の高い者

(3) 職務の級の同じ者については号給の高い者

(4) 職務の級及び号給の同じ者については在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

令和6年3月29日 規則第13号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年3月29日 規則第13号