○かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
令和6年3月29日
規則第13号
かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和47年かつらぎ町規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。
(町長の職務代理)
第2条 法第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、参事(総務・厚生担当)の職にある職員とする。
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、町長部局の職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 職務の級の高い者
(3) 職務の級の同じ者については号給の高い者
(4) 職務の級及び号給の同じ者については在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。