○かつらぎ町太陽光発電設備の設置に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町太陽光発電設備の設置に関する条例(令和6年かつらぎ町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(近隣住民)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域に隣接する土地又は当該土地に存する建築物の所有権、借地権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
(2) 太陽光発電設備の設置に伴い自然環境、生活環境、景観等の保全上又は災害発生の防止上影響を受けるおそれがあると町長が認める町内会・自治区
(3) 前2号に掲げる者のほか、太陽光発電事業の実施に伴い影響を受けるおそれがあると町長が認める者
(太陽光発電事業の設置等に関する計画の内容の説明)
第5条 条例第7条の規定による近隣住民への説明は、次に掲げる条件を満たす説明会を開くことその他町長が適当と認める方法により行わなければならない。
(1) 公民館その他の集会施設において行うこと。
(2) 町内会・自治区の区域ごとに1回以上行うこと。
(3) より多数の参加が見込まれる日時及び場所を選定すること。
(4) 事業計画の説明を行うことについて、印刷物の配布その他適切な方法により周知を図ること。
(5) その求めがあったときは事業計画又はその概要を記載した書面が提供されること。
(6) 説明の方法が近隣住民の理解を深めるよう配慮されたものであること。
(7) 説明会の終了後、速やかにその状況を町長に報告すること。
2 前項の規定による説明のほか、太陽光発電事業実施者は、近隣住民より疑義等が生じたときは、自らの責任において誠実に対応しなければならない。
(事業計画の公表)
第7条 条例第9条に規定する事業計画の公表は、インターネットその他の情報通信技術を利用する方法その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の変更協議申請書に添付すべき書類は、その変更内容により町長が必要と認める書類とする。
3 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 太陽光発電設備の発電出力を増加する変更
(2) 事業区域の面積の変更
(3) 太陽光発電設備の工事内容の変更
(4) 擁壁、排水施設その他の災害の発生防止上重要な施設又は工作物の新設若しくは廃止又はこれらの位置若しくは構造の著しい変更
(5) 変更内容が環境の保全上又は災害の発生防止上著しい影響を及ぼすおそれがある変更
(6) 太陽光発電事業実施者又は設置者若しくは管理者に関する事項の変更
(立入検査の証明書)
第12条 条例第15条第2項の証明書は、かつらぎ町太陽光発電設備の設置に関する条例第15条第2項の規定による証明書(様式第8号)によるものとする。
(勧告の公表)
第13条 条例第16条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットその他の情報通信技術を利用する方法その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 条例第16条第1項の規定による勧告の年月日
(2) 前号の勧告を受けた太陽光発電事業実施者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 第1号の勧告を行った理由
(4) 講ずべき措置の内容
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事前協議申請書 添付図書
1 位置図
2 現況図
3 求積図
4 土地利用計画図
5 計画平面図及び計画断面図
6 排水施設計画平面図
7 太陽光発電事業の実施に伴う崖崩れ又は土砂の流失若しくは太陽光発電設備の破損等による災害の発生を防止するために講ずる措置の概要
8 太陽光発電設備から生ずる振動、騒音、反射光等による事業区域の周辺の環境への影響を防止するために講ずる措置の概要
9 太陽光発電設備の維持管理の方法の概要
10 太陽光発電設備の解体及び撤去に関する処理方法並びにそれに要する費用の見積り
11 10の費用を確保するために講ずる措置の概要
12 公図(写し)
13 土地等の登記事項証明書(写し)
14 事業区域内土地所有者一覧表
15 隣接土地所有者等一覧表
16 近隣住民への説明会等の実施計画の概要
17 その他町長が必要と認める書類