○かつらぎ町障害者・ひきこもり者等就労相談支援事業実施要綱

令和6年2月27日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、障害者・ひきこもり者等就労相談支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、障害者やひきこもり者等の就労機会の拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面及び生活面の支援を一体的に提供し、もって自立と社会参加の一層の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、かつらぎ町(以下「町」という。)とする。

2 町長は、支援事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(支援事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職業相談 支援を利用しようとする者(以下「利用者」という。)及びその家族からの就労全般に向けた相談に応じること。

(2) 就労準備支援 利用者の適性及び能力を把握し、就労意欲及び職業能力を高めるなど就労に向けた支援を行う。

(3) 就労支援 利用者の適性等に応じて、町の業務を紹介する。

(4) 就労定着支援 利用者が安心して就労継続できるよう関係機関等と連携し支援を行う。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(対象者)

第4条 支援事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に在住する障害者及びひきこもり状態にある者等とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスを現に利用して就労している場合を除く。

(2) その他町長が利用できると認めた者

(登録の手続)

第5条 あらかじめかつらぎ町障害者・ひきこもり者等就労相談支援事業利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者について登録する。

3 町長は、前項の規定により登録したときは、登録台帳により管理するものとする。

(登録の期間)

第6条 利用者として登録された者の登録期間は、登録の日から登録取消の申出があるまでの期間とする。

(登録事項の変更及び取消し)

第7条 利用者は、申込書の記載事項に変更が生じたとき又は登録を辞退するときは、かつらぎ町障害者・ひきこもり者等就労相談支援事業利用者登録事項変更届・取消届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。

(1) 利用者本人からの申出があったとき。

(2) 第4条第1号に規定する資格に該当しなくなったとき。

(3) 病気、転居その他の事由により業務に従事しがたいと認められるとき。

(4) 事業所等の報告により、業務にふさわしくない行為があったと認められるとき。

(利用者の負担)

第8条 支援事業の利用については、無料とする。

(業務委託契約)

第9条 利用者が町の業務を受託する場合は、利用者は町と業務委託契約を締結するものとする。

(報告)

第10条 利用者が業務を完了したときは、町に報告するものとする。

(対価の支払い)

第11条 町長は、利用者が業務を完了したときは、第9条の契約に基づき、利用者に対し対価として業務委託料を支払うものとする。

(書類の整備)

第12条 事業者は、支援事業を実施した利用者等に関する書類を整備するものとする。

(実施計画及び実施報告)

第13条 事業者は、支援事業実施計画書を毎年度町長に提出するものとする。

2 事業者は、支援事業実施報告書により毎年度終了後速やかに町長に報告するものとする。

(疑義)

第14条 町長は、支援事業に関し疑義が生じた場合は、事業者に対し報告を求め、調査をさせることができる。

(遵守事項)

第15条 事業者は、利用者に対して適切な支援を提供できるよう、勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、支援提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者等の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

かつらぎ町障害者・ひきこもり者等就労相談支援事業実施要綱

令和6年2月27日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)