○かつらぎ町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を行うことを目的とし、かつらぎ町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び運営)

第2条 こども家庭センターは、かつらぎ町保健福祉センター内に置くものとし、運営については健康推進課及び教育総務課において一体的に実施するものとする。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。

2 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方の業務について十分な知識をもつ者をもって充てる。

3 センター長は、統括支援員を兼務することができるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(かつらぎ町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 かつらぎ町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和5年かつらぎ町告示第122号)は、廃止する。

かつらぎ町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月28日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)