○かつらぎ町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、かつらぎ町が実施する妊婦の歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象となる者は、町内に住所を有する者で、法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた妊婦(以下「対象者」という。)とする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦歯科健診を実施する医療機関は、町と契約した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(健康診査内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(受診票の交付)

第5条 町長は、母子健康手帳の交付の際に妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を対象者に交付するものとする。

(受診方法)

第6条 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、受診票を実施医療機関に提出するものとする。

2 妊婦歯科健診は、1回の妊娠につき1回とし、妊娠届出日から出産の前日までに受診することができる。

3 妊婦歯科健診に係る費用負担は無料とする。(なお、妊婦歯科健診に含まれていない経費については、実施医療機関の請求に基づき、受診者が別途支払うものとする。)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

かつらぎ町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年3月29日 告示第69号