○かつらぎ町妊婦歯科健康診査事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、かつらぎ町が実施する妊婦の歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象となる者は、町内に住所を有する者で、法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた妊婦(以下「対象者」という。)とする。
(実施医療機関)
第3条 妊婦歯科健診を実施する医療機関は、町と契約した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(健康診査内容)
第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(受診票の交付)
第5条 町長は、母子健康手帳の交付の際に妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を対象者に交付するものとする。
(受診方法)
第6条 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、受診票を実施医療機関に提出するものとする。
2 妊婦歯科健診は、1回の妊娠につき1回とし、妊娠届出日から出産の前日までに受診することができる。
3 妊婦歯科健診に係る費用負担は無料とする。(なお、妊婦歯科健診に含まれていない経費については、実施医療機関の請求に基づき、受診者が別途支払うものとする。)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。