○かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における被害の減少と自助による町民の防災意識の高揚を目的とし、居住者等の生命及び財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、屋内で実施できる対策として地震対策器具の設置等を行う者に対し、予算の範囲内でかつらぎ町地震対策器具設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において地震対策器具とは、次の各号に掲げるいずれかに該当する器具のことをいう。
(1) 感震ブレーカー 地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具で、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造及び機能を有する分電盤タイプのもの
(2) 家具類の転倒防止用器具 地震発生時に家具類の転倒、落下及び移動を防止する器具
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によりかつらぎ町の住民基本台帳に記録されている者で居住する住宅に地震対策器具の設置等をする世帯の代表者とする。ただし、次に掲げる者にあっては、補助金交付の対象外とする。
(1) かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者
(補助対象経費)
第4条 この告示による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 補助対象者の住居における感震ブレーカーの購入及び取付け工事に要する経費
(2) 補助対象者の住居における家具類の転倒防止用器具の購入及び取付け工事に要する経費
2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯において感震ブレーカー及び家具類の転倒防止用器具それぞれ1回の補助を限度とし、この告示による廃止前のかつらぎ町感震ブレーカー設置等補助金交付要綱(令和5年かつらぎ町告示第60号)に基づく補助を受けた回数も含む。
3 補助金の交付を受け感震ブレーカーを設置した者は、当該器具を取り外してはならない。ただし、当該器具の故障、当該器具の耐用年数、居住する住宅の除却等を勘案して、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。この場合において、申請者が自己又は同居の者以外が所有する家屋に居住している場合は、当該家屋の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
(1) 感震ブレーカー
ア 感震ブレーカーの購入及び取付けに係る見積書
イ 設置しようとする感震ブレーカーの仕様が分かる書類(カタログ等)
ウ 町税等の納税に関する申告書(様式第2号)
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 家具類の転倒防止用器具
ア 家具類の転倒防止用器具の取付工事費に係る見積書及び購入経費に係る見積書若しくは購入しようとする家具類の転倒防止用器具一覧表(様式第3号)
イ 町税等の納税に関する申告書(様式第2号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
(1) 補助対象事業に係る費用の明細が分かる領収書及び明細書
(2) 取り付けた器具の写真
2 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件並びにその他法令等並びにこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(かつらぎ町感震ブレーカー設置等補助金交付要綱の廃止)
2 かつらぎ町感震ブレーカー設置等補助金交付要綱(令和5年かつらぎ町告示第60号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前にかつらぎ町感震ブレーカー設置等補助金交付要綱に規定により交付決定された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
(失効)
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度までの予算に係る補助金については、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
感震ブレーカー | 家具類の転倒防止用器具 | ||
A区分 | 補助率 | 経費の1/4 | 経費の1/4 |
上限額 | 1万円 | 5千円 | |
A区分・・・B区分以外の世帯 | |||
B区分 | 補助率 | 経費の1/2 | 経費の1/2 |
上限額 | 2万円 | 1万円 | |
B区分・・・下記のいずれかに該当する世帯 ①満65歳以上の者のみで構成する世帯 ②介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上に該当する者を含む世帯 ③身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者を含む世帯 ④和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)第1条に規定する療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がAに該当する者を含む世帯 ⑤精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者を含む世帯 ⑥難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者を含む世帯 ⑦和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成3年1月1日施行)第7条第2項に規定する特定疾患医療受給者証又は和歌山県指定特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和60年4月1日施行)第7条第2項に規定する和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている者を含む世帯 |