○かつらぎ町妊娠判定受診費用の助成に関する要綱
令和6年3月29日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠判定を受ける者に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊娠判定に係る費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定を受ける日において町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 世帯構成員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。以下同じ。)の当該年度に納付すべき市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税となる世帯に属する者
(2) 妊娠判定を受ける日において、世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(同法の規定に準じて行われる外国人に対する保護を含む。)を受けている世帯に属する者
(3) 妊娠判定を受ける日において、20歳未満の者
(対象受診項目及び助成額)
第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)とする。
2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、妊娠判定につき1回1万円を限度とする。
(対象回数)
第4条 同一対象者に対する助成は、1年度につき2回を限度とする。
2 1回の助成は、1医療機関における1回の受診を対象として行うものとする。
2 町長は、前項に規定する書面の提出において、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。
(受診)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に受診券を提出して妊娠判定を受けるものとする。
(受診の特例)
第8条 対象者が委託医療機関以外で妊娠判定を受ける場合又は第5条第1項に規定する申請を行う前に妊娠判定を受け、その費用を支払っている場合において、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、当該対象者に助成することができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(公費負担台帳の整備)
第11条 町長は、助成の状況を明確にするため、妊娠判定受診費用公費負担台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。