○かつらぎ町妊娠判定受診費用の助成に関する要綱

令和6年3月29日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠判定を受ける者に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊娠判定に係る費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定を受ける日において町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 世帯構成員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。以下同じ。)の当該年度に納付すべき市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税となる世帯に属する者

(2) 妊娠判定を受ける日において、世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(同法の規定に準じて行われる外国人に対する保護を含む。)を受けている世帯に属する者

(3) 妊娠判定を受ける日において、20歳未満の者

(対象受診項目及び助成額)

第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)とする。

2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、妊娠判定につき1回1万円を限度とする。

(対象回数)

第4条 同一対象者に対する助成は、1年度につき2回を限度とする。

2 1回の助成は、1医療機関における1回の受診を対象として行うものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者(対象者と扶養義務関係にある者を含む。以下「申請者」という。)は、かつらぎ町妊娠判定受診費用助成申請書(様式第1号)第2条各号のいずれかに該当することを証明する書面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書面の提出において、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

(助成の決定等)

第6条 町長は前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときはかつらぎ町妊娠判定受診費用助成決定通知書(様式第2号)及びかつらぎ町妊娠判定受診券(様式第3号。以下「受診券」という。)を、不適当と認めたときはかつらぎ町妊娠判定受診費用助成申請却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(受診)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に受診券を提出して妊娠判定を受けるものとする。

(受診の特例)

第8条 対象者が委託医療機関以外で妊娠判定を受ける場合又は第5条第1項に規定する申請を行う前に妊娠判定を受け、その費用を支払っている場合において、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、当該対象者に助成することができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、妊娠判定を受けた日から起算して1年以内(災害その他やむを得ない事由があると町長が認めるときは2年以内)に、第5条第1項の規定の例により申請を行わなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときはかつらぎ町妊娠判定受診費用助成特例決定通知書(様式第5号)を、不適当と認めたときはかつらぎ町妊娠判定受診費用助成申請却下決定通知書を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第9条 委託医療機関は、第7条の規定により対象者の妊娠判定を行ったときは、提出を受けた受診券に請求内容を記載し、かつらぎ町妊娠判定受診費用助成金請求一覧(様式第6号)を添えて町長に請求するものとする。

2 前条の規定により助成を認められた者は、認定判定を受けた医療機関の証明を付したかつらぎ町妊娠判定受診費用助成金請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、第6条又は第8条の規定に基づき受診の決定を受けた者(以下この条において「受診決定者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消し、既に助成金を交付しているときは受診決定者に対し既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(公費負担台帳の整備)

第11条 町長は、助成の状況を明確にするため、妊娠判定受診費用公費負担台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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かつらぎ町妊娠判定受診費用の助成に関する要綱

令和6年3月29日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)