○かつらぎ町夏まつり実行委員会補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、かつらぎ町の住民が主体となり、夏まつり事業を行うかつらぎ町夏まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、実行委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、予算の範囲内において交付するものとし、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実行委員会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) まつりに関する事業
(2) まつりに付随する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、運営に必要があると認める事業
(1) 飲食費(食事、弁当代、親睦会等)
(2) 交際費・慶弔費
(3) 研修費(慰労的な研修費)
(4) 他の団体等へ補助するための経費
(5) その他町長が不適当と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費とし、町長が毎年度予算で定める額を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を申請しようとするときは、かつらぎ町夏まつり実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 実行委員会は、補助対象事業が完了したときは、かつらぎ町夏まつり実行委員会補助金実績報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の前金払)
第10条 町長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金を前金払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全額又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の定めに違反したとき。
(2) 補助金の決定内容に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。