○かつらぎ町火災残さ処理費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第109号
(趣旨)
第1条 町長は、火災で住宅が焼損した被災者の負担を軽減するため、火災残さの処分に要した経費について、かつらぎ町火災残さ処理費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に所有する住宅等の建物(店舗、工場、事務所等専ら事業の用に供されている建物を除く。)を火災で焼損した当該建物の登記簿上の所有者(当該建物が未登記の場合にあっては、固定資産税の納税義務者)とする。ただし、自宅への放火等は対象としない。
2 補助金は、火災残さの処分を実施し、被災後3か月以内にその処分が完了した場合に限り交付するものとする。ただし、補助対象者が火災による負傷により、被災後3か月以内に処理が行えないと認められる場合は、この限りでない。
3 補助金の交付は、同一の火災について1回限りとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、火災残さの取壊し及び処分に要する経費の2分の1以内の額とする。ただし、10万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 罹災証明書
(2) 火災残さの処分に係る領収書の写し
(3) 交付を受けようとする建築物の所有者を確認できる書類(登記事項証明書又は固定資産課税台帳登録事項証明書(評価証明書))
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付すべき額についても併せて決定するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。