○かつらぎ町応援クーポン券発行事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響を踏まえ、町民の生活・暮らしを速やかに支援することを目的として実施するかつらぎ町応援クーポン券発行事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 応援クーポン券 前条の目的を達成するために、かつらぎ町によって交付されるクーポン券をいう。
(2) 基準日 町長が別に定める日
(3) 業務受託者 応援クーポン券発行事業にかかる事業者募集・登録、関係図書の印刷・発送、換金業務等を受託した団体をいう。
(4) 特定取引 応援クーポン券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(5) 取扱店舗 特定取引を行い、受け取った応援クーポン券の換金を申し出ることができる事業者として登録されたものをいう。
(交付対象者)
第3条 応援クーポン券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、基準日において、かつらぎ町の住民基本台帳に登録されている者とする。
2 基準日において、親族等からの暴力を理由に避難し、親族等と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者は、かつらぎ町応援クーポン券受領にかかる親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書(別記様式)により申し出た場合には、審査の上、申出内容を基に送付先を決定するものとする。
(応援クーポン券の交付等)
第4条 町長は、交付対象者に1人あたり3,250円分の応援クーポン券を交付する。
2 交付する応援クーポン券は、全ての取扱店舗で使用可能な全取扱店舗共通券として1枚当たり券面金額500円を6枚及びごみ袋取扱店舗のみで使用可能なごみ袋専用券として1枚当たり券面金額250円を1枚とする。
3 応援クーポン券の交付方法は、基準日において本町の住民基本台帳に登録されている世帯主への郵送を原則とする。
4 交付対象者が受理した後に紛失及び滅失、盗難された応援クーポン券の効力は無効とし、再発行は行わない。
(応援クーポン券の使用範囲等)
第5条 応援クーポン券は、交付対象者と取扱店舗との間における特定取引においてのみ使用できるものとする。
2 応援クーポン券の使用期間は、令和6年8月1日から令和7年1月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された応援クーポン券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱店舗から使用者に対して当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 応援クーポン券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
5 応援クーポン券は、次に掲げる物品、役務等の提供を受けるために使用できないものとする。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(応援クーポン券の辞退等)
第6条 交付対象者は、応援クーポン券の受取を辞退することができる。
2 町長は、世帯主に郵送した応援クーポン券が交付対象者の責に帰すべき事由等により交付できなかった場合において、前条第2項に規定する期間を経過したときは、応援クーポン券の交付を辞退したものとみなす。
(取扱店舗の登録等)
第7条 業務受託者は、別に作成する取扱要項を公示して取扱店舗を募集するものとする。
2 業務受託者は前項の応募を受け付け、審査した後、登録した場合は、取扱店舗に対し、取扱店舗ポスター、幟等を配布するとともに取扱店舗の登録状況を町長に報告するものとする。
(取扱店舗の責務)
第8条 取扱店舗は、特定取引において応援クーポン券の受取を拒み、並びに応援クーポン券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することその他前条第1項の取扱要項に定める事項を遵守しなければならないこととする。
2 町長は、取扱店舗が前項に反する行為を行ったときは、当該取扱店舗の登録を取消しできるものとする。
(応援クーポン券の換金請求手続)
第9条 業務受託者は、特定取引において応援クーポン券が使用された場合、関係取扱店舗に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。この場合において、取扱店舗は、令和7年1月31日までの特定取引において受け取った応援クーポン券及び応援クーポン券換金請求書を令和7年2月14日までに提出し、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。
(応援クーポンに関する周知等)
第10条 町長は、応援クーポン券発行事業の実施にあたり、概要、応援クーポン券使用可能期間等について、広報その他の方法により住民へ周知を行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。