○かつらぎ町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年10月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項及び障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化及び高齢化並びに「親亡き後」に備え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で障害者等を支えるサービスの提供体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を構築するため、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第2条 地域生活支援拠点等の機能は、次のとおりとする。

(1) 相談機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応を行う機能

(3) 体験の機会又は場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び育成を行う機能

(5) 地域の体制づくりを行う機能

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。ただし、事業の全部又は一部を障害者等への支援を行う事業所に委託することができるものとする。

(事業の実施方法)

第4条 町長は、事業の実施に当たり、橋本・伊都地域自立支援協議会において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備方針について検討を行うとともに、地域の事業所等と必要な情報を共有するものとする。

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録等)

第5条 第2条各号に掲げる機能を担おうとする事業所は、当該事業所の運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定の上、かつらぎ町地域生活支援拠点等届出書(様式第1号)を町長に提出し、登録を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録を行い、かつらぎ町地域生活支援拠点等登録通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録した事業所(以下「登録事業所」という。)をかつらぎ町地域生活支援拠点等登録事業所名簿(様式第3号)に記載し、和歌山県、橋本市、九度山町及び高野町に当該記載内容の共有を図るものとする。

4 第1項の規定による登録の内容を変更し、又は廃止する場合の届出については、同項の規定を準用する。

5 他の団体で地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録を受けた事業所で、かつらぎ町の障害者等に対し本サービスを提供しようとするものは、第1項に規定する届出書を提出したものとみなし、第2項及び第3項の手続は省略するものとし、第4項の規定による場合においても同様とする。

(記録の整備と保存)

第6条 登録事業所は、第2条各号に規定する機能を提供した場合は、当該機能の提供に係る記録を整備し、これを5年間保存するとともに、かつらぎ町等から当該記録の提出の求めがあった場合は、これを提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 登録事業所の職員又は職員であった者は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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かつらぎ町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年10月1日 告示第170号

(令和3年10月1日施行)