○かつらぎ町地域体制強化共同支援加算に係る取扱要領
令和3年10月1日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域生活支援拠点等の整備を行う上で、かつらぎ町地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和3年かつらぎ町告示第170号)第2条第5号に規定する「地域の体制づくり」の機能強化を図るため、指定特定相談支援事業所(以下「支援事業所」という。)が、地域体制強化共同支援加算(以下「加算」という。)を算定できる場合について、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点等事業所の登録)
第2条 支援事業所は、当該事業所の運営規程を改正し、その指定を受けている市町村に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録をしていること。
(支援調整会議の開催)
第3条 支援事業所は、既に関係機関と支援会議で課題を共有し連携しながら対応している事例で、地域課題があり保健、医療、福祉等のサービスに係る3者以上と共同して支援が必要と思われる困難事例について、住民福祉課が同席のもとで支援調整会議を開催する。
(必要な支援の実施)
第4条 支援事業者は、支援調整会議による情報共有及び支援内容の検討を踏まえ、支援対象者に対して、保健、医療、福祉等のサービスに係る3者以上と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明、指導等の必要な支援を実施する。
(自立支援協議会等への報告)
第5条 支援事業者は、支援調整会議の内容等について、地域体制強化共同支援記録書(別記様式)により橋本・伊都地域自立支援協議会ケアマネジメント部会相談分科会(以下「相談分科会」という。)に報告し、地域課題を協議する。相談分科会で協議した内容は、かつらぎ町が橋本・伊都地域自立支援協議会運営会(以下「運営会」という。)に報告を行う。
(加算の算定)
第6条 支援事業所は、運営会開催後に加算を算定する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、加算の算定に関して必要な事項は、住民福祉課と相談分科会で協議の上定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。