○かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
令和6年5月22日
規則第30号
かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年かつらぎ町条例第24号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の表に定める金額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日からこの規則の施行の日までに、かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(令和6年かつらぎ町条例第18号)による改正前のかつらぎ町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後のかつらぎ町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。