○人権啓発推進本部設置要綱
令和6年6月10日
訓令甲第15号
庁中一般
各出先機関
人権啓発推進本部設置要綱(平成11年かつらぎ町要綱第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人権問題の正しい理解と認識について、町民運動を推進することを目的とし、人権啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(本部の構成)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長、地区担当課室をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 地区担当課室は、住民が参画する協働のまちづくり地区担当制度実施要綱(令和6年かつらぎ町告示第141号)第2条第1項に規定する担当課室をもって充て、各課室長の命令に基づき、課室長補佐及び係長を中心として、各課室職員が連携して活動を行うものとする。
(事務局)
第3条 推進本部に事務局を置く。
2 事務局は、次の者をもって構成する。
(1) 事務局は、企画公室長、総務課長、住民福祉課長、健康推進課長、教育総務課長、生涯学習課長、本部長が任命した者をもって充てる。
(2) 事務局に事務局長を置き、生涯学習課長をもって充てる。
(3) 事務局の事務は、生涯学習課が処理する。
3 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 推進本部の事務に関すること。
(2) 特に指定された人権施策に関すること。
(3) 啓発事業の企画及び運営に関すること。
(4) 人権研修に関すること。
(5) 人権啓発推進委員会との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、必要なこと。
(会議)
第4条 推進本部の事業の推進について審議するため、本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、地区担当課室長、事務局長及び本部長が指名する者をもって構成する。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に本部長が定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。