○かつらぎ町職員の懲戒処分の基準等に関する指針
令和6年6月14日
訓令甲第14号
庁中一般
各出先機関
この指針は、職員が違法行為や全体の奉仕者にふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)を行った場合の標準的な懲戒処分の基準(以下「標準例」という。)を明確にすることにより、非違行為を防止するとともに、町民の町政に対する信頼を確保することを目的とする。
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。具体的な量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。このため、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合は、戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請
病気休暇等任命権者の承認が必要な休暇について虚偽の申請をした場合は、減給又は戒告とする。
(4) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は上司の職務命令に従わないなど、公務の運営に支障を生じさせた場合は、停職、減給又は戒告とする。
(5) 職場内秩序びん乱
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合は、停職又は減給とする。
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合は、減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合は、減給又は戒告とする。
(7) 兼業の承認等を得る手続の懈怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他の事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合は、減給又は戒告とする。
(8) 違法な職員団体活動
ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為を行い、又は当町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合は、免職又は停職とする。
(9) 政治的行為の制限違反
ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った場合は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合は、停職又は減給とする。
ウ 公職選挙法第136条及び同法第136条の2の規定に違反して選挙運動に関与し、又は政治資金規正法第22条の9の規定に違反して政治活動に関する寄付等に公務員の地位を利用して関与した場合は、免職又は停職とする。
(10) 個人情報の目的外利用等
職権を濫用して自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で個人情報の提供をした場合又は職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合は、減給又は戒告とする。
(11) 秘密漏えい
ア 職務上知ることのできた秘密を漏らした場合は、減給又は戒告とする。
イ この場合において公務の運営に重大な支障を生じさせた場合は、免職又は停職とする。
(12) セクシュアル・ハラスメント
ア 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合は、減給又は戒告とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返し行った場合は、停職又は減給とする。
ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度のストレスによる精神疾患を発症した場合は、当該職員は免職又は停職とする。
エ 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合は、免職又は停職とする。
(13) パワー・ハラスメント
ア 相手の意に反して、職権などの権力差を背景にして飲食や休日の娯楽等への付き合いの強要、業務の適正な範囲を超える指導や注意、又は仕事上の過度の能力否定や過度の責任、失敗追及及び性格、人格を否定するなどの行為を繰り返した場合は、停職、減給又は戒告とする。
イ アの場合において、パワー・ハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手が強度のストレスによる精神疾患を発症した場合は、停職又は免職とする。
(14) 公務員倫理違反
ア 職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合は、免職とする。
イ 職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為を行った場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職、減給又は戒告とする。
(15) 官製談合
入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った場合は、免職又は停職とする。
(16) 公文書の不適正な取り扱い
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合は、免職又は停職とする。
イ 決裁文書を改ざんした場合は、免職又は停職とする。
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って破棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合は、停職、減給又は戒告とする。
(17) 不適正な事務処理
事務処理に著しく適正さを欠き、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた場合は、停職、減給又は戒告とする。
(18) 行政公益通報に関する不適正行為
ア 非違行為の事実を通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合は、停職又は減給とする。
イ 事実をねつ造して通報した場合は、停職、減給又は戒告とする。
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
2 公金、公物取扱い関係
(1) 横領
公金又は公物(町が構成員となっていることや、町から補助金等が交付されているなど、町と密接な関連を有する関係団体の財産を含む。以下同じ。)を横領した場合は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は公物を窃取した場合は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は公物を交付させた場合は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は公物を紛失した場合は、減給又は戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合は、減給又は戒告とする。
(6) 公物損壊
ア 故意に職場において公物を損壊した場合は、減給又は戒告とする。
イ この場合において公務の運営に重大な支障を生じさせた場合は、免職又は停職とする。
(7) 出火・爆発
過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした場合は、減給又は戒告とする。
(8) 給与等の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合は、減給又は戒告とする。
(9) 公金又は公物の不適正処理
自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合は、減給又は戒告とする。
(10) 公有財産及び物品等私的使用
地方自治法第237条に規定する公有財産又は物品等(公用車、電話、ファクシミリ、複写機、パソコン等)を私的に使用した場合は、減給又は戒告とする。
(11) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合は、停職、減給又は戒告とする。
3 公務外非行関係
(1) 放火
放火をした場合は、免職とする。
(2) 殺人
人を殺した場合は、免職とする。
(3) 傷害
人の身体を傷害した場合は、免職、停職又は減給とする。
(4) 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした場合で、人を傷害するに至らなかった場合は、停職、減給又は戒告とする。
(5) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した場合は、減給又は戒告とする。
(6) 横領
自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合は、免職又は停職とする。
(7) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した場合は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫により他人の財物を強奪した場合は、免職とする。
(8) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合は、免職又は停職とする。
(9) 賭博・ノミ行為
ア 賭博、ノミ行為をした場合は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博、ノミ行為をした場合は、停職とする。
(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合は、免職とする。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合は、減給又は戒告とする。
(12) わいせつ行為等
ア 強制わいせつ等
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合は、免職又は停職とする。この場合において、性的関係を結んだ場合は、免職とする。
イ 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合は、免職又は停職とする。
ウ 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした場合は、停職又は減給とする。
エ その他のわいせつ行為等
盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、停職、減給又は戒告とする。
(13) ストーカー行為
つきまとい等のストーカー行為をした場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職又は減給とする。
(14) その他の私行
ア 信用失墜行為で刑事責任を伴わない場合は、減給又は戒告とする。
イ 信用失墜行為で刑事責任を伴う場合は、免職又は停職とする。
4 交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)
酒酔い・酒気帯び運転で、人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合は、免職とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合は、免職、停職又は減給とする。この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害(軽度の傷害を除く。)を負わせた場合は、減給又は戒告とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職又は停職とする。
(3) 交通法規違反
ア 酒酔い運転・酒気帯び運転をした場合は、免職又は停職とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合は、免職とする。
イ 無免許で、かつ酒酔い・酒気帯び運転をした場合は、免職とする。
ウ 飲酒の事情を知りながら同乗した場合及び飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧め又は容認した場合は、免職又は停職とする。
エ 無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合は、停職、減給又は戒告とする。
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応、事故に至った事情等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
第3 懲戒処分に関する所属長の責務
所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、速やかにその旨を総務課長に報告するものとする。
第4 管理監督責任関係
(1) 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いていた場合は、減給又は戒告とする。ただし、その実情により懲戒処分以外の処分を行う場合もある。
(2) 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合は、停職、減給又は戒告とする。
第5 関係職員の懲戒処分
(1) 職員の非違行為を知得したにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職、減給又は戒告とする。
第6 懲戒処分の加重
職員が行った一連の行為が、複数の非違行為に該当する場合は、標準例で規定する最も重い処分よりもさらに重い処分を行うことができる。また、懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も重い処分よりもさらに重い処分を行うことができる。
(1) 職員が行った行為の様態が極めて悪質であると認めるとき。
(2) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
第7 行政公益通報及び通報者の保護
職員は非違行為があると認められるときは、その事実を総務課長に対して通報できるものとする。この場合において、事実を通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
第8 非違行為の事実の調査及び事情聴取
総務課長は、第7に係る通報を受けた場合は、当該事実の調査を行わなければならない。その場合、当該非違行為に係る職員及びその監督者並びに関係課長等に対して事情聴取をすることができるものとする。
第9 公表基準
1 公表対象
免職処分、故意又は重大な過失による事件、社会的影響が大きいと考えられる事案とする。
2 公表する内容
原則として、被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由とする。なお、社会的影響が大きいと考えられる事案については、氏名についても公表する。
3 公表の例外
被害者又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等は、公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。
4 公表時期及び方法
(1) 懲戒処分を行った後、速やかに公表する。
(2) 公表は、記者クラブ等への資料提供等により行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2関係)
1 公務非行関係(標準例)
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分の種類 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
一般服務関係 | ||||||
1 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||
2 | 欠勤 | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||
3 | 欠勤 | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||
4 | 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ○ | |||
5 | 休暇の虚偽申請 | 病気休暇等任命権者の承認が必要な休暇について虚偽の申請をした場合 | ○ | ○ | ||
6 | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は上司の職務命令に従わないなど、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 職場内秩序びん乱(暴行) | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | ||
8 | 職場内秩序びん乱(暴言) | 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | ||
9 | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ○ | ○ | ||
10 | 兼業の承認等を得る手続の懈怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | ○ | ○ | ||
11 | 違法な職員団体活動 | ① 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為を行い、又は当町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | ○ | ○ | ||
② 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ○ | ○ | ||||
12 | 政治的行為の制限違反 | ① 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った場合 | ○ | ○ | ||
② 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合 | ○ | ○ | ||||
③ 公職選挙法第136条及び同法第136条の2の規定に違反して選挙運動に関与し、又は政治資金規正法第22条の9の規定に違反して政治活動に関する寄付等に公務員の地位を利用して関与した場合 | ○ | ○ | ||||
13 | 個人情報の目的外利用等 | 職権を濫用して自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で個人情報の提供をした場合又は職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ○ | ○ | ||
14 | 秘密漏えい | ① 職務上知ることのできた秘密を漏らした場合 | ○ | ○ | ||
② 上記の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||||
15 | セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ① 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合 | ○ | ○ | ||
② 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返し行った場合 | ○ | ○ | ||||
③ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度のストレスによる精神疾患を発症した場合 | ○ | ○ | ||||
④ 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ||||
16 | パワー・ハラスメント(同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為) | ① 相手の意に反して、職権などの権力差を背景にして飲食や休日の娯楽等への付き合いの強要、業務の適正な範囲を超える指導や注意、又は仕事上の過度の能力否定や過度の責任、失敗追及及び性格、人格を否定するなどの行為を繰り返した場合 | ○ | ○ | ○ | |
② ①の場合において、パワー・ハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手が強度のストレスによる精神疾患を発症した場合 | ○ | ○ | ||||
17 | 公務員倫理違反 | ① 職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合 | ○ | |||
② 職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為を行った場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて処分する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 官製談合 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った場合 | ○ | ○ | ||
19 | 公文書の不適正な取扱い | ① 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ○ | ○ | ||
② 決裁文書を改ざんした場合 | ○ | ○ | ||||
③ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って破棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 不適正な事務処理 | 事務処理に著しく適正さを欠き、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | |
21 | 行政公益通報に関する不適正行為 | ① 非違行為の事実を通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合 | ○ | ○ | ||
② 事実をねつ造して通報した場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。 | ||||||
公金、公物取扱い関係 | ||||||
1 | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ○ | |||
2 | 窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ○ | |||
3 | 詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ○ | |||
4 | 紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | ○ | ○ | ||
5 | 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | ○ | ○ | ||
6 | 公物損壊 | ① 故意に職場において公物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||
② 上記の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||||
7 | 出火、爆発 | 過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした場合 | ○ | ○ | ||
8 | 給与等の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合 | ○ | ○ | ||
9 | 公金又は公物の不適正処理 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | ○ | ○ | ||
10 | 公有財産及び物品等私的使用 | 地方自治法第237条に規定する公有財産又は物品等(公用車、電話、ファクシミリ、複写機、パソコン等)を私的に使用した場合 | ○ | ○ | ||
11 | コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ |
2 公務外非行関係(標準例)
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分の種類 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 | 放火 | 放火をした場合 | ○ | |||
2 | 殺人 | 人を殺した場合 | ○ | |||
3 | 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | ○ | |
4 | 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした場合で、人を傷害するに至らなかった場合 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||
6 | 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | ○ | ○ | ||
7 | 窃盗・強盗 | ① 他人の財物を窃取した場合(窃盗) | ○ | ○ | ||
② 暴行又は脅迫により他人の財物を強奪した場合(強盗) | ○ | |||||
8 | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | ||
9 | 賭博・ノミ行為 | ① 賭博、ノミ行為をした場合 | ○ | ○ | ||
② 常習として賭博、ノミ行為をした場合 | ○ | |||||
10 | 麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | ○ | |||
11 | めいていによる粗野な言動等 | めいていして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ○ | ○ | ||
12 | 強制わいせつ等 | ① 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ||
② 上記の場合において、性的関係を結んだ場合 | ○ | |||||
13 | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ○ | ○ | ||
14 | 痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | ○ | ○ | ||
15 | その他のわいせつ行為等 | 盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて処分 | ○ | ○ | ○ | |
16 | ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした場合は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて処分 | ○ | ○ | ○ | |
17 | その他の私行 | ① 信用失墜行為で刑事責任を伴わない場合 | ○ | ○ | ||
② 信用失墜行為で刑事責任を伴う場合 | ○ | ○ | ||||
交通事故・交通法規違反関係 | ||||||
1 | 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | 酒酔い・酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合 | ○ | |||
2 | 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ① 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | ○ | |
② ①の場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | ||||
③ 人に傷害(軽度の傷害を除く)を負わせた場合 | ○ | ○ | ||||
④ ③の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | ||||
3 | 交通法規違反 | ① 酒酔い・酒気帯び運転をした場合 | ○ | ○ | ||
② ①の場合において物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | |||||
③ 無免許で、かつ酒酔い・酒気帯び運転をした場合 | ○ | |||||
④ 飲酒の事情を知りながら同乗した場合及び飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧め又は容認した場合 | ○ | ○ | ||||
⑤ 無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度、事故後の対応、事故等に至った事情等も情状として考慮のうえ判断するものとする。 |
別表第2(第4・第5関係)
管理監督責任・関係職員関係
非違行為の種類 | 事由 | 懲戒処分の種類 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 | 管理監督責任 | ① 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ○ | ○ | ||
(注) ただし、その実情により懲戒処分以外の処分を行う場合もある。 | ||||||
② 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 関係職員の懲戒処分 | ① 職員の非違行為を知得したにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合 | ○ | ○ | ○ | ○ |