○かつらぎ町一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼稚園が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的として、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号・雇児発0717第11号)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)に基づき、事業を行う者に対し、予算の範囲内でかつらぎ町一時預かり(幼稚園型)事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この告示に基づく補助金の交付の対象となる事業は、国実施要綱に規定する事業のうち、幼稚園型Ⅰとする。
(事業主体)
第3条 事業の実施主体は、事業を実施する幼稚園(以下「実施者」という。)とする。
2 前条の補助金の対象となる幼稚園は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の特定教育・保育施設(教育施設に限る。)とする。
(対象児)
第4条 この告示による補助金の交付額の算定の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、かつらぎ町に住民登録があり、かつ、幼稚園に在籍する満3歳以上の児童で、保護者の就労、冠婚葬祭、傷病等により、教育標準時間の前後又は長期休業日等において、一時的に保育が必要になった児童とする。
(事業の実施場所)
第5条 事業の実施場所は、対象児が在籍している幼稚園とする。
(事業の内容及び設備等)
第6条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号の規定を満たすものでなければならない。
(実施日及び実施時間)
第7条 実施者は、当該事業に係る実施日及び実施時間を設定しなければならない。
(利用者負担額)
第8条 実施者は、当該事業に係る利用者負担額を設定しなければならない。
2 対象児の保護者は、事業を利用したときは、前項の規定により定められた利用者負担額を実施者に支払わなければならない。
(補助金の額)
第9条 事業に係る補助金額は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金額は、実績に基づき算定するものとする。
(1) かつらぎ町一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更理由
(2) 変更事業計画書及び変更収支予算書
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消しすることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 事業の目的以外に補助金を執行したとき。
(3) その他不正行為があったとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 児童1人当たり日額 |
(1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) | |
Ⅰ 年間延ベ利用児童数2,000人超の施設 | |
ア 平日 | 400円 |
イ 長期休業日(8時間未満) | 400円 |
ウ 長期休業日(8時間以上) | 800円 |
Ⅱ 年間延ベ利用児童数2,000人以下の施設 | |
ア 平日 | (1,600,000円÷年間延利用者数)-400円 (10円未満切り捨て) |
イ 長期休業日(8時間未満) | 400円 |
ウ 長期休業日(8時間以上) | 800円 |
(2) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) | 800円 |
(3) 長時間加算 | |
Ⅰ (1)Ⅰア及び(1)Ⅱアについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)、(1)Ⅰウ、(1)Ⅱウ及び(2)については8時間を超えた利用の場合 | |
ア 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 |
イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 |
ウ 超えた利用時間が3時間以上 | 450円 |
Ⅱ (1)Ⅰイ及び(1)Ⅱイについては4時間を超えた利用の場合 | |
ア 超えた利用時間が2時間未満 | 100円 |
イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 200円 |
ウ 超えた利用時間が3時間以上 | 300円 |