○住民が参画する協働のまちづくり地区担当制度実施要綱

令和6年4月1日

告示第141号

住民が参画する協働のまちづくり地区担当制度実施要綱(平成21年かつらぎ町要綱第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 住民と行政との協働のまちづくりを進めるため、地区担当課室を各自地区に配置し、地域活動の活性化を図ることを目的とする。

(地区担当課室)

第2条 前条の目的を達成するため、各自治区に地区担当課室を配置する。

2 活動は、各課室長の命令に基づき、課室長補佐及び係長を中心として、各課室職員が連携して行うものとする。

(地区担当課室の役割)

第3条 地区担当課室は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 各自治区と協働し、地域課題の解決を目指した取組の計画と、立ち上げ期における伴走支援を行う。

(2) 各自治区と行政との連絡調整

(3) 各自治区の実態把握及び町政に対する意向把握

(4) 行政情報等の提供

(会議)

第4条 地区担当課室の相互調整を図るため、必要に応じて会議を開催する。

2 会議は、政策推進会議設置規程(昭和58年かつらぎ町規程第3号)第2条第2号に規定する本部会議をもって充てる。

(庶務)

第5条 地区担当制度にかかる庶務その他の事務は、企画公室が処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

住民が参画する協働のまちづくり地区担当制度実施要綱

令和6年4月1日 告示第141号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年4月1日 告示第141号