○住民が参画する協働のまちづくり地区担当制度実施要綱
令和6年4月1日
告示第141号
住民が参画する協働のまちづくり地区担当制度実施要綱(平成21年かつらぎ町要綱第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 住民と行政との協働のまちづくりを進めるため、地区担当課室を各自地区に配置し、地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(地区担当課室)
第2条 前条の目的を達成するため、各自治区に地区担当課室を配置する。
2 活動は、各課室長の命令に基づき、課室長補佐及び係長を中心として、各課室職員が連携して行うものとする。
(地区担当課室の役割)
第3条 地区担当課室は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 各自治区と協働し、地域課題の解決を目指した取組の計画と、立ち上げ期における伴走支援を行う。
(2) 各自治区と行政との連絡調整
(3) 各自治区の実態把握及び町政に対する意向把握
(4) 行政情報等の提供
(会議)
第4条 地区担当課室の相互調整を図るため、必要に応じて会議を開催する。
2 会議は、政策推進会議設置規程(昭和58年かつらぎ町規程第3号)第2条第2号に規定する本部会議をもって充てる。
(庶務)
第5条 地区担当制度にかかる庶務その他の事務は、企画公室が処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。