○かつらぎ町こども食堂支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、こども食堂を実施する事業に要する経費を助成することにより、子どもの健やかな成長の促進を図ることを目的とする。

(趣旨)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内でかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、こども食堂とは、地域の子ども達を主な対象とし栄養バランスの取れた食事を無料又は安価で実施場所を定めて提供するものをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、こども食堂を実施する団体であって、次に掲げる要件を全て備える団体とする。

(1) かつらぎ町内で実施する団体であること。

(2) 子どもの支援を目的に活動しているNPO法人その他の団体であること。

(3) 代表者が明らかになっていること。

(4) 代表者、役員含め、構成員が3人以上の団体であること。

(5) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする団体でないこと。

(6) かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。

(7) 団体固有の預金通帳を有することその他団体の財産管理が明確になっていること。

(8) 申請年度以降も、継続的にこども食堂を開催する予定があること。

(9) 子どもが幅広く参加できるように広報・周知活動などを行うこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすこども食堂の実施に関する事業とする。

(1) 原則として月1回以上定期的に実施すること。

(2) 責任者を1人配置すること。

(3) 食中毒予防のための衛生管理を適正に行うこと。

(4) 子どもの保護者から食物アレルギーの有無とその内容及び緊急連絡先を事前に確認し、適切に対応すること。ただし、食物アレルギーについて特別の対応を行わない場合にあっては、事前にこども食堂の参加者にその旨を伝えなければならない。

(5) 防災に配慮すること。

(6) 食中毒、事故等(以下「事故等」という。)が発生したときの対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、責任者及びその補助者全員に周知徹底を図ること。

(7) 事故等が発生したときの対応のため保険に加入すること。

(補助対象経費)

第6条 補助対象となる経費は、対象事業の運営にあたり必要な会場借上料、光熱水費、保険料、食材費及び消耗品費とする。

2 事業主体が消費税課税事業者である場合は、経費のうち消費税仕入れ控除税額(補助対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)を除く。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費からこども食堂参加者から徴収した額を控除した額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で1回開催につき5千円を、1か月につき1万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間までに次に掲げる申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

(1) かつらぎ町こども食堂支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 団体概要書(様式第4号)

(5) 実施団体の定款又は規約及び役員名簿

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第9条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付の条件)

第10条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、補助対象事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、補助対象外とする。

3 前2項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することを妨げるものではない。

(決定の通知)

第11条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町こども食堂支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)に記載し、補助対象者に通知するものとする。

(変更の承認)

第12条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容の変更の場合にあってはかつらぎ町こども食堂支援事業補助金事業変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第7号)

(2) 収支変更予算書(様式第8号)

3 町長は、第1項の承認をしたときは、その旨をかつらぎ町こども食堂支援事業補助金事業変更承認通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助対象事業の中止)

第13条 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめかつらぎ町こども食堂支援事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、その旨をかつらぎ町こども食堂支援事業補助金事業中止(廃止)承認通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第14条 交付決定者は、補助金の交付決定があった年度において最後にこども食堂を実施した日(やむを得ない事情により、最後にこども食堂を実施予定していた日に実施できなかった場合は、当該実施予定日)から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定があった日に属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、かつらぎ町こども食堂支援事業補助金事業実績報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第13号)

(2) 収支決算書(様式第14号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 実施状況報告書(様式第15号)

(5) こども食堂の実施状況がわかる写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者にかつらぎ町こども食堂支援事業補助金交付額確定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町こども食堂支援事業補助金交付請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第17条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第18条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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かつらぎ町こども食堂支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第112号

(令和6年4月1日施行)