○かつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業生産基盤の整備推進及び農業水利施設の適正管理を図るため、土地改良施設維持管理適正化事業実施要項(昭和52年4月20日付け52構改B第600号農林事務次官依命通達)に基づき、土地改良維持管理適正化事業を実施する場合において、土地改良区に対し、予算の範囲内においてかつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)はかつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出する場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、かつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容に変更等が生じた場合は、速やかにかつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) (変更・中止)理由書

(2) 変更の場合は、変更事業計画書及び変更収支予算書

2 前項の規定による申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨をかつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績の報告)

第6条 交付決定者は、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内に、かつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 完了届

2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、実績報告書を提出する場合において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告書において前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、かつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、かつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業内容

補助率

整備補修事業

土地改良施設の機能保持、耐用年数の確保のために必要な整備補修、修繕、一部更新等

地元負担金の1/2以内

防災減災機能等強化事業

防災減災

(ため池、排水施設等の整備)

地元負担金の2/3以内

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かつらぎ町土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第85号

(令和6年3月29日施行)