○かつらぎ町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第88号

有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱(平成16年かつらぎ町要綱第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、近年増加する野生鳥獣による農作物等の被害の防止及び軽減を図るたに行う有害鳥獣の捕獲に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる有害鳥獣の捕獲をいう。

2 この告示において「補助事業者」とは、町長から委託を受けて補助事業を行う団体をいう。

3 この告示において「有害鳥獣」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に基づき町長が捕獲を許可した野生鳥獣をいう。

(補助対象及び補助額等)

第3条 補助対象は、前条第3項の許可により町長から捕獲従事者として任命を受けた者が捕獲した有害鳥獣とし、対象鳥獣、捕獲期間、捕獲方法及び補助金額は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町有害鳥獣捕獲事業補助金交付申請書(様式第1号)にかつらぎ町有害鳥獣捕獲事業計画書(様式第2号)、かつらぎ町有害鳥獣捕獲事業収支予算書(様式第3号)及びその他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町有害鳥獣捕獲事業補助金交付決定通知書(様式第4号)に記載し、補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受領した場合おいて、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合

(補助事業の遂行等の命令)

第9条 町長は、補助事業が法令又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従ってその補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その団体に対し、その補助事業の遂行の一部停止を命ずることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載したかつらぎ町有害鳥獣捕獲事業補助金実績報告書(様式第5号)にかつらぎ町有害鳥獣捕獲事業完了報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)及びその他町長が必要と認める書類を添付して町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助事業の成果がこの補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町有害鳥獣捕獲事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町有害鳥獣捕獲事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第3条関係)

対象鳥獣

ニホンザル

イノシシ

ニホンジカ

捕獲期間

前年の1月1日から12月31日まで

(有害許可期間内の捕獲に限る)

前年の1月1日から12月31日まで

(有害許可期間内の捕獲に限る)

前年の1月1日から12月31日まで

(有害許可期間内の捕獲に限る)

捕獲方法

銃器・箱わな・囲いわな・くくりわな

補助金額

1頭捕獲につき15,000円以内

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かつらぎ町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第88号

(令和6年3月29日施行)