○かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、計画的な間伐材等の生産を推進するため、かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業(リースを含む。)を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 本事業の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 森林所有者から町内の森林整備を受託した町内に主たる事務所を置く林業事業体及び当該事業体より整備を受託した林業事業体(和歌山県木材業者等の登録に関する条例(昭和45年和歌山県条例第14号)第5条第1項に規定する木材業者登録簿に登録されている者)

(2) その他町長が特に認める者

(補助事業の内容)

第3条 補助事業の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は高性能林業機械等の貸付とし、補助対象経費及び対象とする機械並びに補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 事業主体は、事業を実施しようとするときは、かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業(変更)交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)のほか、次に定める書類を作成し、事業着手日前に町長に提出しなければならない。

書類

様式

提出部数

かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業(実施、変更実施)計画書(実績書)

様式第2号

1部

(変更)収支予算書(精算書)

様式第3号

(交付決定)

第5条 町長は、前条又は第7条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で交付決定を行い、かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業(変更)交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定する場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助金額を変更(事業費の30パーセント以下の減を除く。)しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(変更の承認)

第7条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には交付申請書に変更後の第4条の表に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 事業主体は、補助事業が完了したときは、速やかにかつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)のほか次に定める書類を作成し、町長に提出しなければならない。

書類

様式

提出部数

提出期限

かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業(実施、変更実施)計画書(実績書)

様式第2号

1部

3月20日又は当該補助事業の完了した日から30日を経過する日のいずれか早い日

(変更)収支予算書(精算書)

様式第3号

実行経費に係る書類


その他町長が別に定める書類


(検査及び補助金の額の確定)

第9条 前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに検査を実施し、当該検査の結果適合すると認めたときは検査調書を作成のうえ交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業額確定通知書(様式第6号)を事業主体に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 事業主体が法令又はこの告示に基づく交付決定者の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 事業主体が補助金を本事業以外の用途に使用した場合

(3) 事業主体が補助事業に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(5) 事業主体が別表中に示す採択基準を達成できない場合

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前条第5号の場合において、自然災害や社会的・経済的事情の著しい変化等、事業主体の責によらない事由によるときは、前項の規定によらないものとする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

採択基準

高性能林業機械等のレンタル事業

レンタル経費

(回送費を除く)

補助対象経費の30%

(1) 対象とする高性能林業機械等はプロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、グラップル(ウインチ付き)、フェラーバンチャ、スキッダ及びチッパー(移動式)とする。

(2) 対象は、森林経営計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画をいう。以下同じ。)又は集約化実施計画(多様な森林整備推進のための集約化の促進について(平成19年3月30日付け18林整整第1250号林野庁長官通知)第4の4に規定する集約化実施計画をいう。以下同じ。)に基づいて行う間伐材等の搬出に係る事業であること。

(3) 事業を実施する森林経営計画又は集約化実施計画地内の搬出間伐等材積が、事業実施年度において400m3以上となること。

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かつらぎ町高性能林業機械レンタル補助事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第92号

(令和6年4月1日施行)