○かつらぎ町在宅育児手当支給事業実施要綱
令和6年3月29日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができるかつらぎ町を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、在宅育児手当(以下「手当」という。)を予算の範囲内で支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「乳児」とは、かつらぎ町内に住民登録を有する生後2か月を超え、満1歳に満たない、紀州っ子いっぱいサポート事業(和歌山県と市町村が協力して実施する第3子以降及び第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業をいう。)の対象施設として町が指定する施設に入所していない者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 同一世帯内の第3子以降の者
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号で定義されている市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分。以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である同一世帯内の第2子の者
(支給対象者)
第3条 この告示による手当を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) かつらぎ町内に住民登録を有する者であって、乳児を家庭で監護している父又は母若しくは父母に監護されない乳児を家庭で監護している者(育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する当該乳児に係る育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給している者が同一世帯内にいる場合は除く。)であること。
(2) 居住の理由が、里帰り出産等一時的なものではない者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。
(4) 児童福祉法による児童入所施設措置費の支給を受けていない者であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員や公序良俗に反するなど教育長が不適切と認めた者でないこと。
(支給内容)
第4条 手当の額は、乳児一人当たり月額30,000円とし、手当合計額は300,000円を超えないこととする。
2 前項の規定により手当を支給する場合において、支給対象となる期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、出生日が月末日となる乳児において、支給の対象となった日が生後2か月を経過した日である場合は、その日の属する月から対象とする。
(支給の申請及び決定等)
第5条 手当を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者となった日の属する年度の末日までに教育長にかつらぎ町在宅育児手当支給事業認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
(2) 申請者と乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3) 同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4) 乳児が第2子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額をかつらぎ町で確認できないときは、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書
(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)
(6) 児童手当等を市町村以外から受給している場合(公務員等)は乳児にかかる児童手当等の受給を証明する書類(様式第3号)
(7) 申請者の金融機関口座が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が必要と認める書類
2 教育長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、かつらぎ町在宅育児手当支給事業決定(却下)通知書(様式第4号)を申請者あて通知するものとする。
3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、かつらぎ町在宅育児手当支給事業申請事項変更届(様式第5号)を速やかに教育長に提出しなければならない。
5 教育長は、業務を行う中で申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、第3項の届出の有無にかかわらず、再審査することができる。
(支給の方法等)
第6条 教育長は、支給の決定を受けた者に対して、申請者の指定する金融機関口座に手当を振り込む。
2 手当は、7月、10月、1月、4月に、それぞれの前月までの分を支払う。
(手当の返還)
第7条 教育長は、偽りその他の不正行為により手当の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、手当の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。