○かつらぎ町文化財拠点施設設置及び管理に関する条例

令和6年12月18日

条例第31号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)その他文化財(以下「埋蔵文化財等」という。)の保護及び活用を図り、もって町民の教育、文化等の向上に資するため、かつらぎ町文化財拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び事務所位置)

第2条 拠点施設の名称及び事務所の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町文化財拠点施設

かつらぎ町大字下天野935番地の1

かつらぎ町文化財拠点施設本館歴史民俗資料館内

(建物)

第3条 拠点施設の建物は、次に掲げる建物で構成する。

名称

位置

本館

歴史民俗資料館

かつらぎ町大字下天野935番地の1

分館

収蔵庫

かつらぎ町大字御所8番地の2

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財等の調査及び研究に関すること。

(2) 出土品、資料等の整理、保存及び収蔵に関すること。

(3) 埋蔵文化財等に係る資料及び情報の収集、交換等に関すること。

(4) 出土品、資料等の展示及び公開に関すること。

(5) 埋蔵文化財等の保護に係る理念の普及及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(職員)

第5条 拠点施設に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(観覧料)

第6条 拠点施設が展示する展示物の観覧については、無料とする。

(資料館の入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、本館歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(2) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬及び教育委員会が必要と認める動物類を除く。)を携帯する者

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、資料館の管理運営上支障があると認める者

(損害賠償)

第8条 資料館を利用する者は、その責めに帰すべき事由により、施設等又は資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(資料の特別利用の許可)

第9条 学術研究等のため、拠点施設の資料の撮影、模写、模造、熟覧等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に拠点施設の管理及び資料の保全のため必要な範囲において条件を付けることができる。

3 教育委員会は、特別利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しないものとする。

(1) 資料の保全上支障があるとき。

(2) 拠点施設の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別利用をすることが適当でないと認めるとき。

(運営審議会)

第10条 拠点施設の運営について館長の諮問に応じ調査審議するため、拠点施設に、かつらぎ町文化財拠点施設運営審議会を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

かつらぎ町文化財拠点施設設置及び管理に関する条例

令和6年12月18日 条例第31号

(令和7年10月1日施行)