○かつらぎ町議会定例会条例

令和7年1月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第2項の規定により、かつらぎ町議会(以下「議会」という。)の定例会の回数及びその会期並びに会議に関することを定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 定例会の回数は、年1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。

(議会の解散があった場合の定例会の回数)

第3条 議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、前条に規定する定例会の回数に、解散の回数を加えた回数とする。

(会期)

第4条 定例会の会期は、通年とし、1月から12月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了の年における会期は、1月から7月及び7月から12月までとし、議会の解散があった場合の会期は、1月から議会の解散月及び議会の解散に伴う一般選挙後の月から12月までとする。

(会議)

第5条 会議は、3月、6月、9月及び12月(以下「定例月」という。)に再開する。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、会議を再開する。

(会議期間の決定)

第6条 会議期間は、町と議会が協議して定める。

2 定例月の会議期間は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(かつらぎ町議会の定例会の回数を定める条例の廃止)

2 かつらぎ町議会の定例会の回数を定める条例(平成25年かつらぎ町条例第48号)は、廃止する。

かつらぎ町議会定例会条例

令和7年1月14日 条例第2号

(令和7年1月14日施行)