○かつらぎ町木製玩具贈呈事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、かつらぎ町産材(以下「町産材」という。)を使用した木のおもちゃ(以下「木製玩具」という。)を幼児に贈呈することにより、幼児が「木とふれあい、木を学び、木でつながる」という木育の取組を通して、木材に対する親しみや木の文化への理解を深め、かつ、本町の林業及び木材産業の需要拡大促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、令和4年4月1日以降に生まれ、かつらぎ町に住所を有し、かつ、在住している2歳未満の者とする。ただし、木製玩具の贈呈を受けずに本町に住所を有しなくなったとき、又は満2歳に達したときは、対象者から除くものとする。
2 転入者にあっては、前項の規定に基づき対象とする日を住民基本台帳法に定める転入日とする。
(事業内容)
第3条 町長は、対象者1人につき、木製玩具を1点贈呈するものとする。
2 木製玩具を贈呈した後において対象者でなくなった場合であっても、すでに贈呈した木製玩具の返還は求めないものとする。ただし、偽りその他不正な手段により木製玩具の贈呈を受けていたことが判明した場合は、この限りでない。
3 第1項の木製玩具は、1歳6か月児健康診査(以下「健康診査」という。)のときに贈呈する。ただし、この健康診査を受診できないときは、町長が別に指定する場所において贈呈を受けることができるものとする。
(受取期限)
第4条 前条第1項に規定する木製玩具の受取りは、満3歳に達する日までとする。ただし、かつらぎ町に住所を有しなくなったときは、その権利を失う。
(木製玩具)
第5条 対象者に贈呈する木製玩具は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の事業者が、町産材を活用し製作したものであること。
(2) 幼児が利用することについて、適切な形状及び品質を有するものであること。
(協力依頼)
第6条 第3条第1項の贈呈又は名簿の管理等の運営に関して行政機関その他必要と認める関係機関に対し協力を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日から令和4年7月31日までに生まれた者で、本町に住所を有する者は、第2条の規定にかかわらず、令和6年7月31日までの間、事業の対象者とする。