○かつらぎ町における高齢者に係る障害者控除対象者認定に関する事務取扱要綱

平成25年11月27日

告示第158号

(目的)

第1条 この告示は、精神又は身体に障害のある年齢満65歳以上の者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者に準ずる者(以下「障害者等」という。)として認められる場合の認定基準を定める事を目的とする。

(認定基準)

第2条 前条に規定する障害者等の認定基準は、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)以下「寝たきり度」という。)及び認知性高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局部長通知)以下「認知度」という。)により、その障害の程度に応じて別表に掲げる認定区分によるものとする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けており申告する年分に係る当該12月31日を含む認定期間のある者は、介護保険の認定資料に記載されている寝たきり度及び認知度により認定し、要介護認定等を受けていない者にあっては、障害者控除対象者認定に伴う調査票(様式第1号)により寝たきり度及び認知度の調査を行う。ただし、介護保険の認定資料において認定調査票と主治医意見書の寝たきり度又は認知度の判定が異なる場合は、最も重度の判定により認定する。

(認定申請)

第3条 障害者等として認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が心身の障害等の理由により自ら申請することができない場合は、対象者の家族等が対象者に代わって申請することができる。

(認定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに第2条の認定基準に基づき審査し、該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第3号)により、また、該当しないと認めたときは障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第377号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

認定区分

障害の程度

「寝たきり度」・「認知度」の段階

障害者控除

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

認知度 Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

寝たきり度 A1・A2

特別障害者控除

知的障害者(重度)に準ずる者

認知度 Ⅳ・M

身体障害者(1級・2級)に準ずる者

寝たきり度 B1・B2・C1.C2

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かつらぎ町における高齢者に係る障害者控除対象者認定に関する事務取扱要綱

平成25年11月27日 告示第158号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年11月27日 告示第158号
令和5年9月29日 告示第377号