○妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日

条例第17号

妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成30年かつらぎ町条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の防災意識の向上のため、災害発生時における災害対策活動の拠点、平時における防災に関する啓発、教育及び訓練の場並びに地域コミュニティ活動の場として、妙寺防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

妙寺防災コミュニティセンター

かつらぎ町大字妙寺445番地の1

(職員)

第3条 センターには、センター長、その他必要な職員を置くことができる。

2 センター長は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けてセンターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督し、センターの任務達成に努める。

(事業)

第4条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 非常時の避難場所としての提供に関すること。

(2) 防災についての研修及び指導に関すること。

(3) 防災に関する研修等自主活動に施設を使用させること。

(4) その他設置目的を達成するために必要なこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(センターの目的外使用)

第5条 教育委員会は、前条に定める事業を妨げない範囲において、第1条に規定する以外の目的に使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 センターを目的外使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより使用の申込みを行い、使用の許可を受けなければならない。

2 センター長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 センター長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(事務手続)

第7条 センターの使用に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

(使用料)

第8条 センターの使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 センター長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取り消しによって使用者に損害が生じても、センター長はその責めを負わない。

(立入りの制限等)

第11条 センター長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの立ち入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(使用者の責任)

第12条 使用者は建物等の管理保全に努めなければならない。

2 使用者は、センターの使用が終了したとき、又は第10条の規定により使用の許可の取り消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用目的の変更等の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(教育委員会への委任)

第15条 センターの管理運営は、かつらぎ町教育委員会が行う。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

種別

使用料(1時間につき)

妙寺防災コミュニティセンター

第1研修室

100円

第2研修室

400円

調理室

200円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日 条例第17号

(令和7年10月1日施行)