○かつらぎ町立公民館設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日

条例第18号

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本町の公民館の設置、管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に公民館を設置する。

2 社会教育法第21条第3項の規定に基づき、本町に公民館分館を設置する。

3 前2項の規定に基づき設置される公民館及び公民館分館の区分、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより使用の申込みを行い、使用の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 公民館の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって使用者に損害が生じても、館長はその責めを負わない。

(立入りの制限等)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への立ち入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(使用者の責任)

第9条 使用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 使用者は、公民館の使用が終了したとき、又は第7条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用目的の変更等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(運営審議会)

第12条 かつらぎ町公民館に統轄する運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 委員は、20人以内とし、その任期は2年とする。

3 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

5 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

中央

かつらぎ町公民館

かつらぎ町大字丁ノ町2454番地の1

地区

かつらぎ町笠田公民館

(笠田ふるさと交流館)

かつらぎ町大字笠田東396番地の3

分館

かつらぎ町笠田公民館

佐野分館

かつらぎ町大字佐野550番地の1

地区

かつらぎ町四郷公民館

かつらぎ町大字広口1197番地

地区

かつらぎ町大谷公民館

かつらぎ町大字大谷288番地の5

地区

かつらぎ町妙寺公民館

かつらぎ町大字妙寺445番地の1

地区

かつらぎ町三谷公民館

かつらぎ町大字三谷1670番地の2

地区

かつらぎ町見好公民館

かつらぎ町大字東渋田50番地

地区

かつらぎ町四邑公民館

かつらぎ町大字御所8番地の2

地区

かつらぎ町天野公民館

かつらぎ町大字下天野924番地の4

地区

かつらぎ町志賀公民館

かつらぎ町大字志賀1347番地の3

地区

かつらぎ町新城公民館

かつらぎ町大字新城243番地

地区

かつらぎ町花園公民館

かつらぎ町大字花園梁瀬645番地の4

別表第2(第5条関係)

名称

種別

使用料(1時間につき)

かつらぎ町笠田公民館

(笠田ふるさと交流館)

大ホール

500円

会議室

200円

2階会議室1

100円

2階会議室2

100円

2階和室

100円

2階調理室

100円

かつらぎ町笠田

公民館佐野分館

会議室1

100円

会議室2

100円

調理室

100円

和室

100円

2階会議室1

100円

2階会議室2

100円

2階大ホール

400円

かつらぎ町大谷

公民館

和室

100円

会議室1

100円

会議室2

100円

調理室

100円

2階会議室1

100円

2階会議室2

100円

2階大ホール

400円

かつらぎ町妙寺

公民館

小会議室

100円

2階大会議室

300円

2階和室

100円

3階中会議室

100円

かつらぎ町三谷

公民館

調理室

100円

会議室

100円

大ホール

300円

2階和室

100円

かつらぎ町見好

公民館

調理室

100円

会議室

100円

大ホール

400円

2階和室1

100円

2階和室2

100円

2階会議室

100円

かつらぎ町四邑

公民館

会議室1

100円

会議室2

100円

会議室3

100円

多目的ホール

300円

調理室

200円

3階大ホール

500円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

かつらぎ町立公民館設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日 条例第18号

(令和7年10月1日施行)