○かつらぎ町児童遊園等設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日

条例第19号

(目的)

第1条 本町は、地域の子供を交通事故から守り、健全な育成を図るため、かつらぎ町児童遊園等(以下「児童遊園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠田東第1ちびっ子広場

かつらぎ町大字笠田東218番地の5

笠田東第2ちびっ子広場

かつらぎ町大字笠田東492番地の1

笠田東第3ちびっ子広場

かつらぎ町大字笠田東601番地の1

丁ノ町第2ちびっ子広場

かつらぎ町大字丁ノ町775番地の8

丁ノ町第3ちびっ子広場

かつらぎ町大字丁ノ町902番地

妙寺ちびっ子広場

かつらぎ町大字妙寺242番地

西飯降ちびっ子広場

かつらぎ町大字西飯降292番地の2

中飯降第1ちびっ子広場

かつらぎ町大字中飯降1482番地の1

中飯降第3ちびっ子広場

かつらぎ町大字中飯降20番地の1

三谷ちびっ子広場

かつらぎ町大字三谷631番地

兄井ちびっ子広場

かつらぎ町大字兄井475番地の2

新城ちびっ子広場

かつらぎ町大字新城242番地

敷地ちびっ子広場

かつらぎ町大字花園梁瀬536番地

高田児童公園

かつらぎ町大字高田23番地の2

柏木児童公園

かつらぎ町大字柏木305番地の1

清滝児童公園

かつらぎ町大字花園梁瀬1534番地の2

北寺児童公園

かつらぎ町大字花園北寺104番地

(行為の禁止)

第3条 児童遊園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園等内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること、又は土石類を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 野営をすること。

(9) 営利を目的とした行為をすること。

(10) 児童遊園等をその用途以外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公衆の使用に支障のある行為をすること。

(目的外使用の許可)

第4条 児童遊園等を第1条に定める目的以外に使用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

(使用の禁止又は制限)

第5条 教育委員会は、児童遊園等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童遊園等の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 使用者が第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 児童遊園等内の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、児童遊園等の損傷その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は児童遊園等の工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、児童遊園等を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて児童遊園等の使用を禁止し、又は制限をすることができる。

(本町の免責)

第6条 前条の規定により児童遊園等の使用を禁止し、又は制限した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本町はこれに対して保証の責任を負わない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、児童遊園等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を補償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

かつらぎ町児童遊園等設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日 条例第19号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月6日 条例第19号