○かつらぎ町スポーツ施設設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日

条例第20号

(設置)

第1条 町民がスポーツ及びレクリエーション等の場として利用に供し、もって町民の心身の健全な発達及び健康の増進に資することを目的として、かつらぎ町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(施設の種類)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ公園体育センター

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地

かつらぎ公園グラウンド

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地

かつらぎ公園スポーツセンター

町民プール

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地

かつらぎ公園テニスコート

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地

かつらぎ河川グラウンド第1コート

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地先

かつらぎ河川グラウンド第2コート

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地先

西部公園パークゴルフ場

かつらぎ町大字窪392番地の6

西部公園レクリエーション広場

かつらぎ町大字窪392番地の6

西部公園ウォーキング広場

かつらぎ町大字窪392番地の6

中飯降公園グラウンド

かつらぎ町大字中飯降1344番地の3

河南公園グラウンド

かつらぎ町大字東渋田626番地の3

笠田東少年スポーツ広場

かつらぎ町大字笠田東601番地先

スポーツ施設に附帯するその他の設備

(利用時間等)

第3条 スポーツ施設の利用時間並びに休館日及び休場日は、教育委員会規則で定める。

(利用の許可)

第4条 スポーツ施設を利用しようとする者は、あらかじめかつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、かつらぎ公園スポーツセンター町民プール並びに西部公園パークゴルフ場各コース内を貸切利用できるのは、全国大会及び同等規模の大会若しくはそれらの大会に係る予選にあたる大会並びにかつらぎ町及びかつらぎ町教育委員会が主となる大会のみとする。

2 教育委員会規則で定めるスポーツ施設については、利用の許可の申請を省略することができる。

3 教育委員会は、第1項の許可にスポーツ施設の管理上必要な条件を付けることができる。

4 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

5 教育委員会は、スポーツ施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) スポーツ施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) スポーツ施設の設置の目的に反するとき。

(3) スポーツ施設の管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(特別な設備設置の許可)

第5条 前条第1項又は第4項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設に特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

3 スポーツ施設に特別な設備を設置した者が、スポーツ施設の使用を終了したときは、直ちに、これを撤去し、原状に回復しなければならない。

(物品販売等の許可)

第6条 利用者は、スポーツ施設において次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄付の勧誘

(3) 広告物の掲示及び配布

(4) 業として写真又は映画を撮影

(5) 展示会、撮影会その他これらに類する催し

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を逸脱して、スポーツ施設の全部又は一部を独占する行為

(許可の手続)

第7条 第4条第1項及び第4項第5条第1項並びに前条の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 第4条第1項若しくは第4項第5条第1項又は第6条の規定により許可を受けた者は、その許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第4条第1項若しくは第4項第5条第1項又は第6条の規定による許可を取り消し、又はスポーツ施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第4条第5項各号又は前条のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により教育委員会が許可を取り消し、又はスポーツ施設の利用を制限し、若しくは停止を命じた場合において、利用者が損害を被ることがあっても、教育委員会は賠償の責を負わない。

(損害の賠償)

第10条 何人も、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が天災その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スポーツ施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第4条第1項又は第4項第5条第1項及び第6条の規定による行為の許可に関する業務

(2) 施設又は附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、利用時間を変更し、休館日及び休場日を変更し、又は別に休館日及び休場日を定めることができる。

3 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第4条から第6条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第4条第1項若しくは第4項第5条第1項又は第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第4条第1項若しくは第4項第5条第1項又は第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(利用料金)

第14条 第4条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、利用者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 教育委員会は、利用料金を、指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、第12条の基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、町民の平等な利用が確保できること。

(2) 公園の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準

3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(管理の基準等)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(報告、調査及び指示)

第17条 教育委員会は、スポーツ施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第18条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第15条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第16条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により教育委員会が指定を取り消し、若しくは停止を命じた場合において、指定管理者が損害を被ることがあっても、教育委員会は賠償の責を負わない。

(指定管理者の公表)

第19条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(かつらぎ町社会体育施設等設置条例及びかつらぎ町体育センター設置及び管理条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

別表第1(第11条関係)

施設名

区分

使用料

1時間につき

夜間照明設備料

1時間につき

かつらぎ公園

体育センター

町内

半面

250円


全面

500円


町外

半面

500円


全面

1,000円


かつらぎ公園

グラウンド

町内

400円

500円

町外

800円

500円

かつらぎ公園

テニスコート

町内

1面

100円

300円

町外

1面

200円

300円

かつらぎ公園

スポーツセンター町民プール

無料


かつらぎ公園のスポーツ施設に附帯するその他の園地

別表第3に定める額


かつらぎ河川グラウンド第1コート

町内

400円


町外

800円

かつらぎ河川グラウンド第2コート

町内

400円


町外

800円

中飯降公園グラウンド

町内

500円

900円

町外

1,000円

900円

河南公園グラウンド

町内

500円


町外

1,000円

笠田東少年スポーツ広場

町内

400円


町外

800円

スポーツ施設に設置する自動販売機

1台につき

売上金額の10%以上25%以内


備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

3 利用者がスポーツ以外の目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の額に2を乗じた額とする。ただし、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって利用するときの使用料は、当該使用料の額に4を乗じた額とする。

4 かつらぎ公園体育センター及びかつらぎ公園テニスコートについては、和歌山県橋本市及び大阪府和泉市に住所を有する者が使用した場合における使用料は、町内の区分の使用料の額とする。

5 かつらぎ公園グラウンド、中飯降公園グラウンド及び河南公園グラウンドについては、和歌山県橋本市に住所を有する者が使用した場合における使用料は、町内の区分の使用料の額とする。

6 かつらぎ公園グラウンドの夜間照明設備については、1回につき3時間の利用とする。

別表第2(第11条関係)

施設名

区分

単位

料金

1ラウンド

2ラウンド

終日

西部公園パークゴルフ場

町内

大人

546円

819円

1,091円

小人

273円

364円

546円

身体等に障害のある方

455円

637円

900円

高齢者(65歳以上)

町外

大人

728円

1,000円

1,273円

小人

364円

455円

637円

身体に障害のある方

637円

819円

1,091円

高齢者(65歳以上)

西部公園レクリエーション広場

1m2

100円

西部公園ウォーキング広場

1m2

100円

西部公園のその他の園地

別表第3に定める額

備考

和歌山県橋本市及び大阪府和泉市に住所を有する者が使用した場合における使用料は、町内の区分の使用料の額とする。

別表第3(第11条関係)

種別

単位

使用料

行商、募金その他これらに類する行為をするとき。

1平方メートル

1日につき

10円

業として写真又は映画を撮影するとき。

1日につき

1,000円

興行を行うとき。

1平方メートル

1日につき

2円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためスポーツ施設の敷地の全部又は一部を独占して利用するとき。

1平方メートル

1日につき

2円

上記に定めるもののほか、町長の指定する行為

1平方メートル

1日につき

10円

かつらぎ町スポーツ施設設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日 条例第20号

(令和7年10月1日施行)