○かつらぎ町立児童館設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日

条例第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の健全育成を図るため、本町に児童館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される児童館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第2条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的指導を実施すること。

(2) 子ども会、育成会等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(児童館の目的外使用)

第3条 教育委員会は、前条に定める事業を妨げない範囲において、第1条に規定する以外の目的に使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 児童館を目的外使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより使用の申込みを行い、使用の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、前条の規定に基づき使用する場合は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(立入りの制限等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、児童館への立ち入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(使用者の責任)

第9条 使用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 使用者は、児童館の使用が終了したとき、又は第7条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用目的の変更等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

丁ノ町児童館

かつらぎ町大字丁ノ町297番地の1

西渋田児童館

かつらぎ町大字西渋田61番地の1

大谷児童館

かつらぎ町大字大谷147番地の1

笠田西部児童館

かつらぎ町大字萩原65番地の1

山崎児童館

かつらぎ町大字山崎184番地

四郷児童館

かつらぎ町大字広口1197番地

高田児童館

かつらぎ町大字高田67番地の2

平沼田児童館

かつらぎ町大字平沼田182番地

名山児童館

かつらぎ町大字東渋田620番地の1

中飯降児童館

かつらぎ町大字中飯降284番地の1

笠田東児童館

かつらぎ町大字笠田東353番地の1

妙寺児童館

かつらぎ町大字妙寺445番地の1

別表第2(第5条関係)

名称

種別

使用料(1時間につき)

丁ノ町児童館

調理室

100円

集会室

100円

図書室

100円

遊戯室

100円

西渋田児童館

調理室

100円

会議室

100円

図書室

100円

遊戯室

100円

和室

100円

山崎児童館

調理室

100円

集会室(大)

100円

集会室(小)

100円

図書室

100円

読書室

100円

遊戯室

100円

高田児童館

調理室

100円

集会室

100円

図書室

100円

遊戯室

100円

平沼田児童館

調理室

100円

集会室

100円

和室

100円

名山児童館

調理室

100円

集会室

100円

図書室

100円

遊戯室

100円

中飯降児童館

調理室

100円

集会室(大)

100円

集会室(小)

100円

図書室

100円

遊戯室

100円

笠田東児童館

調理室

100円

集会室

200円

図書室

100円

学習室

100円

和室(大)

100円

和室(小)

100円

オープンスペース

100円

備考

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

かつらぎ町立児童館設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日 条例第21号

(令和7年10月1日施行)