○かつらぎ町都市公園条例

令和7年3月6日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条―第5条)

第3章 公園の管理(第6条―第18条)

第4章 工作物等の保管の手続等(第19条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第28条)

第6章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(名称及び位置)

第5条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 公園の管理

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する制限)

第7条 令第8条第1項の条例で定める割合は100分の50とする。

(行為の制限)

第8条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長の指定する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第10条 公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) たき火その他危険な行為をすること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 風紀をみだし、その他公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(9) 禁止区域へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(10) 風致を害すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第11条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(管理等の委任)

第12条 公園施設のうち、別表第2にあるスポーツ関係施設の管理運営は、かつらぎ町教育委員会に委任するものとする。

(かつらぎ町平和祈念施設の管理運営)

第13条 公園施設のうち、別表第3にあるかつらぎ町平和祈念施設の管理運営については、別に定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第14条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 氏名及び住所

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 氏名及び住所

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第15条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第16条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第4に定める額若しくはかつらぎ町道路占用料徴収条例(昭和63年かつらぎ町条例第2号)別表の例による額を使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)として納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料等の額は、前項に規定する額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

3 町長は、規則に定められている基準に従い使用料等の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(監督処分)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第4章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第19条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第20条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第23条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第21条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案するものとする。町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第22条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第23条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第5章 雑則

(届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の徴収)

第25条 使用料等は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第8条第1項各号に掲げる行為の期間が3か月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際、徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第26条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第27条 第6条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第28条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第6章 罰則

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項又は第3項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第32条 法第5条の11の規定により町長に代ってその権限を行うものは、この章の適用については町長とみなす。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

位置

芝ノ前公園

かつらぎ町大字笠田東29番地1

丁ノ町公園

かつらぎ町大字丁ノ町459番地5

蛭子前公園

かつらぎ町大字笠田東666番地2

河南公園

かつらぎ町大字東渋田626番地3

中飯降公園

かつらぎ町大字中飯降1344番地3

佐野公園

かつらぎ町大字佐野811番地1

下窪田公園

かつらぎ町大字大谷851番地4

かつらぎ公園

かつらぎ町大字丁ノ町2527番地

かつらぎ西部公園

かつらぎ町大字窪392番地6

別表第2(第12条関係)

名称

スポーツ関係施設

河南公園

グラウンド、その他附帯設備

中飯降公園

グラウンド、その他附帯設備

かつらぎ公園

体育センター、スポーツセンター町民プール、テニスコート、グラウンド、その他附帯設備

かつらぎ西部公園

パークゴルフ場、管理棟、レクリエーション広場、ウォーキング広場、その他附帯設備

別表第3(第13条関係)

名称

かつらぎ町平和祈念施設

かつらぎ公園

かつらぎ町平和祈念館、かつらぎ町平和祈念像施設

別表第4(第17条関係)

園地使用料

種別

単位

使用料

行商、募金その他これらに類する行為をするとき。

1平方メートル1日につき

10円

業として写真又は映画を撮影するとき。

1日につき

1,000円

興行を行うとき。

1平方メートル1日につき

2円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用するとき。

1平方メートル1日につき

2円

上記に定めるもののほか、町長の指定する行為

1平方メートル1日につき

10円

かつらぎ町都市公園条例

令和7年3月6日 条例第24号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月6日 条例第24号